文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)
【前提条件】
家族は夫42歳、生計維持関係のある妻38歳のみ。
夫の年金加入歴=厚生年金と国民年金(A氏は死亡時、B氏は若いころ加入していたとする)の加入期間はそれぞれ10年ずつ。
平均標準報酬月額は28万円(平成12年4月以降の算式で試算する)。
さて、厚生年金と国民年金にそれぞれ10年ずつ加入していた夫が亡くなったとしたら、どのような遺族給付が妻に支給されるのでしょうか。まず、それぞれの制度から支給される遺族への給付を整理しておきましょう。
☆★ 厚生年金から ★☆
遺族厚生年金が受給できるためには、亡くなった夫が次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1) 厚生年金の被保険者が死亡したとき(在職中の死亡)
(2) 厚生年金の被保険者尾資格を喪失したあと、被保険者期間中に初診日のある傷病によって初診日から5年以内に死亡したとき
(3) 障害等級1級または2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
(4) 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている人、または老齢厚生年金の受給権者が死亡したとき
⇒Aさんは、(1)~(4)までのいずれの要件も満たしていません。Bさんの場合は、(1)を満たしています。
☆★ 国民年金から ★☆
国民年金の被保険者であった人がなくなった場合に、2つの年金があります。
◎遺族基礎年金は子のいる妻に支給される年金
◎寡婦年金は、亡くなった夫が第1号被保険者期間だけで25年の受給資格期間を満たしている場合に妻に支給される年金
⇒夫の第1号被保険者としての加入期間は10年ですし、子のないAさんの妻にもBさんの妻にも国民年金から年金が支給されることはありません。