ちょうど、現役時代の給与に加算されていた「扶養手当や配偶者手当」を想像してください。
「加給年金」は、生計維持関係にある子や配偶者を対象に支給され、例えば妻がいる場合、夫に支給される老齢厚生年金に加算される配偶者手当のような年金です。
しかし、手当というからには、対象となる配偶者(妻)側にも要件があります。
●生計維持関係にあること(年収850万円未満等)
●「加入期間20年以上」の老齢厚生年金等の年金を受給していないこと
●障害基礎年金や障害厚生年金を受給していないこと
ただしこの「加給年金」は、加算されたからといっても、ずっと支給され続ける年金ではありません。「加給年金」の対象であった配偶者(妻)が65歳になれば、打ち切りです。