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年金と雇用保険の基本手当の併給調整について ★about併給調整【雇用保険2】(2ページ目)

60歳から64歳の間に会社を退職した場合、雇用保険から基本手当を受ける権利があります。また、報酬比例部分の老齢厚生年金の受給権も同時に発生していますが、どちらか一方の選択になります。

執筆者:All About 編集部

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基本手当か年金か、どちらか一つを選択

基本手当は、離職し労働の意志と能力がありながら、仕事に就くことができない状態にある人に支給される求職期間中の所得保障です。

それに対して、60歳~64歳の間に支給されている特別支給などの老齢厚生年金は、高齢のために働いて収入が得られなくなった人への所得保障ですから、求職活動をするのであれば基本手当、求職活動をしないのであれば年金…というように、それぞれの目的に応じてどちらか一つを受給することになり、併給することはできません。

とはいえ、どちらが有利なのかは気になるところですよね。

基本手当は日額単位で、離職する直近6ヶ月間に支払われた賃金の総計を180で除して算出される「賃金日額」の45%~80%(離職時の年齢が60歳以上64歳の場合)の範囲で支給されます。

あなたの場合、基本手当日額と比較する年金が、62歳までは報酬比例部分の年金ですし、62歳以降は特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)になりますので、離職する時期によって選択が変わってくると思います。

また、退職前の直近6ヶ月の賃金が基本手当日額と大いに関係していますので、60歳の定年退職時に離職する場合と、嘱託社員として低い賃金で働いたあとで離職する場合では、基本手当日額も異なりますよね。

いずれにせよ、受給できる年金額を予め社会保険事務所で試算してもらっておくほうがいいですね。

関連サイト ★about併給調整【雇用保険1】

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