年金

年金と雇用保険の基本手当の併給調整について ★about併給調整【雇用保険2】

60歳から64歳の間に会社を退職した場合、雇用保険から基本手当を受ける権利があります。また、報酬比例部分の老齢厚生年金の受給権も同時に発生していますが、どちらか一方の選択になります。

All About 編集部

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文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)

39年間働きつづけてきましたが間もなく60歳になり定年です。しかし、私の勤めている会社では60歳以後も嘱託社員として働きつづけることができます。
年金と給料間での調整については説明を受けたのですが、雇用保険との調整が分かりません。教えてください。
(現在の月給は44万円、嘱託社員になると20万円になる)

雇用保険の給付金と60歳から64歳の間に厚生年金から支給される老齢厚生年金の併給調整には、在職中と退職後の二つがあります。
1.在職中の併給調整
2.65歳未満で退職した場合の併給調整
 
65歳未満で退職した場合の併給調整


もしあなたが、60歳から64歳の間に離職した場合を考えてみましょう。
現在勤務している会社をやめて別の企業で新しい仕事を探すとしたら、仕事が見つかるまでは、雇用保険の基本手当を受給することができます。

基本手当は、下記のように雇用保険の被保険者期間や離職した時点の年齢、離職の理由などで、支給される給付日数が決まっています。
 
基本手当の所定給付日数(ただし、60歳以上65歳未満で離職した場合)
 
定年退職・自己都合などの場合
 
 
会社倒産・解雇など離職を余儀なくされた場合
 


例:1年後、61歳で自己都合で離職した場合は、雇用保険の被保険者期間は20年以上ですから150日分となります。

基本手当と特別支給等の老齢厚生年金との併給調整は次のページへ
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