年金

世代で異なるサザエさん一家の年金を考察 磯野家の年金を考えてみよう!(3ページ目)

老親をモデルにして親と同じ条件で同じ期間だけ働いたとしても、適用される法律は違うはずです。サザエさん一家の年金で考察してみました

執筆者:All About 編集部

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2.サザエさんとマスオさん(原則大正15年4月1日以前生まれ)


大雑把にグループ分けすると大正生まれの人がこのグループになり、年金の保険料を払って自分の年金が受取れた世代になります。(正確にいうと、原則、明治39年4月2日生まれから大正15年4月1日以前生まれ)
加入期間のカウントの仕方や、年金額の計算などは、現在の法律ではなく旧法に基づきます。

厚生年金は、昭和17年6月に労働者年金保険として産声をあげましたし、国民年金は昭和36年4月でした。このように年金制度が誕生してまだ年月が浅いうちに60歳に到達した人たちなので、受給資格期間の短縮措置や年金の受給権を与えるための特例措置などが講じられました。
例えば、現在では時効があり2年しか遡れない国民年金の保険料ですが、過去の一定期間分の保険料を一時払いして老齢年金が受給できました。

また、国民年金が誕生した時に法律が整備された「通算年金通則法」によって、厚生年金と国民年金、あるいは共済年金の加入期間を合算して受給資格を満たすことができました。
例:厚生年金10年と国民年金16年…合算すると26年あるので、両制度から通算老齢年金が、加入期間に応じてもらえました。

ただし、公的年金制度の加入期間を合算できるしくみは、現在の制度にも受け継がれています。

1.明治生まれの波平さん、舟さんの年金
3.昭和生まれのカツオくん、ワカメちゃん、タラちゃんの年金
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