文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)
17年4月、特別障害給付金の支給がはじまります
国民年金には、万一障害者になった場合に受け取れる「障害基礎年金」があります。ただし、一定の要件を満たしている場合に支給されることになっているので、障害基礎年金を受給できない障害者もおられるわけです。現在の法律では、この国に住所がある20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入しなければならない(強制加入)ことになっています。しかし、国民年金の歴史をさかのぼると、専業主婦や学生の場合には任意加入だった期間がありました。
そんな任意加入の期間に国民年金に加入していなかったことによって、障害基礎年金などを受給できなくなった障害者に対して、このたび福祉的措置として「特別障害給付金」を支給することになったのです。
支給の対象となる人
特別障害給付金の支給対象となるのは次に該当する方であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金1級・2級相当の障害の状態にある方です。ただし、65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の2日前)までに当該障害の状態に該当していた方です。(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金や共済組合等の加入者の配偶者
特別障害給付金の支給額や請求手続は??>>次へ