妻死亡当時55歳未満の夫は、生計維持関係があっても遺族年金はもらえない
妻がもらえるんだったら、ボクも同じハズだよね!? |
マダム:
それがね、厚生年金に加入している奥さんが亡くなっても鈴木さんのように55歳未満の夫は年金を受取れないのよね。
しかも遺族基礎年金については、最初から「子のある夫」は遺族にもしていないし、おまけに、子どもたちに支給されるはずの養育費である遺族基礎年金も、父親と一緒に暮らしている間は支給停止になってしまうの…。
遺族年金には、死亡したのが夫か妻かで大きな差があること、解かったでしょ!?
和夫:
そんなぁ~!どっちが先に亡くなっても困るのは同じなのに。
うちなんて、収入だって変わらないし、住宅ローンだって半分ずつ分担して払っているのにさぁ~!殺生な話やわぁ~!
マダム:
うん、確かにね。夫婦どちらが働いていてもいいはずだし、必ず夫の方が収入が多いとも限らないもんね。
夫が亡くなったら妻子の生活は必ず困窮するから養育費を支給するけれど、妻が亡くなっても子は夫がいるから生活に困らないから養育費はなし!と決め付けて年金が支給されるのもおかしいよね!
裕子:
じゃぁ、私が払っている厚生年金の保険料って遺族年金の分は含まれてないってことですか?
家族に遺族年金を残せないなんて知らなかったぁ~!!!
心配しなくても長生きできるから大丈夫だよ |
マダム:
いえいえ、子どもには遺族厚生年金が支給されますからね。
ただし、遺族厚生年金は定額ではなく、裕子さんの過去の報酬の平均と加入期間などによって計算されるから、ここでは正確な金額を試算することはできないの。また、遺族基礎年金のように子どもの人数によって加算額があるわけでもないから、裕子さんの年代の報酬の平均で大雑把に言うと、おそらく月額2万円~4万円程度の年金だろうと思います。
遺族厚生年金も子が18歳になって最初に迎える3月分で打ち切りになる期間限定版ですよ。
裕子:
ということは、保険をしっかり見直しておかなければならないのは私の方ってことかもね!
だって死んじゃった時に、あの子たちに残してあげる年金が少ないわけでしょ!?
遺族厚生年金は同じだとしても養育費の年金(遺族基礎年金のこと)の分だけ、あの子たちに辛い思いをさせるもの。
あたし、ご覧のように健康だから絶対死んだりしないけど、事故にあう可能性もあるし…。何と言っても健(たけし)と朗(あきら)をこの世に生み落とした以上は、ちゃんと一人前になるまで見守ってやらないと!!!
和夫:
ねぇ、保険を見直すのはボクのためじゃないの!?
裕子:
何言ってんのよ、子どもじゃあるまいし、しっかりしてよね!
それに、あたしたち、絶対に長生きするから大丈夫だってば!
だからあなたは、しっかり働いて子どもを育ててちょうだい!!
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