年金/年金関連情報

「転ばぬ先の杖、転職前に確認を!」(2ページ目)

独立開業を前にして、きちんと年金の加入歴を確認しておくことは大切です。退職時期を少しずらすことで、年金額に差が出たり、大きな安心を得たりできるからです。

All About 編集部

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脱サラの前に、年金加入記録をまとめておこう!ポイントは25年

年金手帳を手元において確認
在職中は会社で年金手帳を預かっている場合もある
大杉さんご夫妻の年金の加入記録は次のようなものでした。

48歳の大杉雄介氏は、厚生年金の加入歴が19年3ヶ月と国民年金が4年10ヶ月ありました。両方の期間を合算すると24年1ヶ月です。一方妻の孝子さん(45歳)は、厚生年金に4年と国民年金に19年3ヶ月の加入期間がありました。

老齢基礎年金を受給するための資格期間は25年必要ですが、ご夫婦とも間もなく要件を満たせそうです。

これを満たしておくと、脱サラした後の収入が不安定な時期も将来の最低限の老後の生活費を確保しているだけに気持ちが楽になるものです。また、万一脱サラ後に亡くなった場合にも過去の厚生年金加入期間に応じた遺族厚生年金を遺族が受取れるなど保障面充実します。

このように、脱サラするならぜひ意識したい1番目のポイントが、「老齢基礎年金の受給資格期間の25年満たしておく」ことなのです。

●25年満たしておくと安心
  1. 65歳になったら…雄介さんは、老齢基礎年金と老齢厚生年金。孝子さんも老齢厚生年金と老齢基礎年金がもらえる
  2. 脱サラ後死亡した場合…厚生年金の加入期間に基づく遺族厚生年金が受取れる


●25年満たさなかったら
  1. 65歳になっても、年金はもらえない
  2. 脱サラ後死亡した場合…遺族厚生年金はもらえない
 

さらに厚生年金の加入期間を20年にしておくと、年金額に差が出る!

脱サラするなら用意周到に!
「できる我慢」は脱サラする時には必要!
さらに厚生年金や共済年金に加入しているなら、意識したいポイントがあります。

それは、「厚生年金(共済年金)の加入期間を20年以上にしておくことです。こうすると、年金に加入している本人だけでなく家族への給付が手厚くなるからです。

● 厚生年金の加入期間20年のメリット
  1. 65歳になって老齢厚生年金が受取れるようになると、65歳未満の配偶者や18歳年度末までの子などを対象とした加給年金が加算され、配偶者(昭和41年4月1日以前生まれ)が65歳になると、振替加算がつく場合がある。
     
  2. 万一加入者が死亡した場合には、中高齢寡婦加算(3月号参照)が遺族厚生年金に加算される

現在の雄介さんの厚生年金加入期間は、19年3ヶ月。
今後厚生年金に加入することがないのであれば、退職の時期をずらして、20年にしておくと将来に対する保障が違ってくるのです。

マダムが付け加えた転ばぬ先の杖って何?>>
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