文章:石津 史子(All About「年金」旧ガイド)
2005年4月に実施された制度(参考コラム「平成17年4月に実施される改正事項とその内容」)
特に低所得の若年者・単身者への対策が講じられた |
これらの措置が導入された背景は、年金の受給権保護と保険料の滞納を防ぐためです。
「年金なんてアテにならないから、手続きしない」のではなく、手続きしておくことで、将来の不測の事態に備えることができます。これらは民間保険では、考えられないこと。国の実施する社会保障だからこそできることもあります。
合理的に生きることをめざすなら、きちんと手続きをしておきましょう!
第3号被保険者期間の取扱いの救済
手続きをすることで不利益を被った第3号被保険者期間を取り戻せる! |
ところが、例えば、第3号被保険者になっていた人が正社員などになって厚生年金に加入して働いたり、退職して再び扶養家族になったりすると、その都度第3号被保険者の届け出が必要だったのですが、うっかりして忘れたり、手違いで受理されていると思っていたのにされていなかったり…で、本来なら第3号被保険者期間なのに未加入期間となって、不利益な取扱いをされているケースがありました。
2005年4月、手続きすることでそれらの期間を取り戻すことができるようになったのは本当に朗報でした。
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