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年金がもらえないなら生活保護で、はOK?

保険料を滞納していて、将来年金を受給できなくても、生活保護を受ければいいと思っている人はいませんか?社会保障制度である国民年金と生活保護は全く別の制度です。その違いをみていきましょう。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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「今大変だから…」そう思っても時間はどんどん過ぎていきます。

なかなか改善しない国民年金保険料の未納率。自営業者やフリーランスといった国民年金の第1号被保険者のうち4割近い人が未納状態となっています。保険料を納めない理由として最も多いのは、「保険料が高くて、支払うのが困難」という、経済的な理由からということです。

「今の生活で手一杯だから、保険料まで納められない。」こんな状態が続くうちに、「年金の受給権を得られない」ことになってしまうかもしれません。実際に、最近は経済的に困窮し、生活保護を受ける高齢者の数が増え、生活保護世帯数の約半数が高齢者世帯となっています。それでは、「生活保護」とは、そもそもどのような制度なのでしょうか。
 

「生活保護制度」とは?


日本の社会保障制度は、憲法がすべての国民に保障する生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)を実現するためのものです。

生活保護は日本の社会保障制度の中の「公的扶助」に属します。そして、その目的は、「生活に困窮している人に、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立の助長を図ること」とされています。

「公的扶助」という考え方は、「公的な財源で生活に困った人を支えよう」というものです。法律として整備されたのは明治時代で、その後時代の変化とともに様々な改正が行われ、現在の生活保護法は昭和25年に制定されました。

生活保護制度がスタートした昭和20年代は保護率(人口1,000人あたりの被保護者数)も20‰(パーミル)を超えていましたが、その後徐々に下がり、昭和63年度には10‰を切りました。ところが、平成7年度から保護率は上昇に転じ、平成15年度から再び10‰を超えるようになりました。
 

「生活保護」の種類は?


生活保護の内容は、その目的によって8種類に分類されます。そのひとつひとつを「扶助」といいますが、扶助の種類と内容は以下の通りです。各扶助により、健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活を保障しています。
 

 

現物給付とは、治療費や介護費用が直接病院や介護施設に支払われる扶助です。 
生活扶助 最低限度の生活を維持するための基本的な生活費
教育扶助 学級費や給食費、学用品購入費(義務教育に限る)
住宅扶助 家賃や地代、修繕の費用
医療扶助 公的な医療保険で受けられる医療(現物給付)
介護扶助 自宅や介護施設等で受ける介護(現物給付)
出産扶助 出産費用(定額支給、ただし実費を超えない)
生業扶助 自立に必要な教育費(高校教育を含む)や訓練費
葬祭扶助 葬祭費用(定額支給、ただし実費を超えない)

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