支給事由は違っても2階建てにできる年金は? |
調整の特例~「1人1年金」の例外
「1人1年金」の原則にも例外があります。支給事由が違う2種類の年金でも、年金を受給する人(「受給権者」といいます)が65歳を過ぎると、両方の年金を受給することができる組み合わせがあります。みていきましょう。- 老齢基礎年金と遺族厚生年金
遺族厚生年金をもらっている人が65歳になったとき、受給資格があれば、自分の老齢基礎年金をもらうことができます。支給事由は異なりますが、老齢基礎年金と遺族厚生年金を両方受給することができます。
- 障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金
65歳未満の場合、障害基礎年金の2階部分は障害厚生年金になりますが、65歳を過ぎると老齢厚生年金、または遺族厚生年金を組み合わせることができます。
- 遺族厚生年金と老齢厚生年金
年金の2階部分について、遺族厚生年金の受給権者が配偶者の場合、自分が働いたことによる老齢厚生年金を併せて受給することができます。ただし、両方の年金が全額支給されるのではなく、以下の年金額を比較してどちらか多い額が支給額となります。
・遺族厚生年金の年金額
・遺族厚生年金の3分の2相当額と老齢厚生年金の2分の1相当額を合計した額
仮に、遺族厚生年金の年金額が180万円、老齢厚生年金の年金額が130万円の場合、
180万円×2/3+130万円×1/2=185万円>180万円
なので、支給される年金の総額は185万円となります。ただし、実際に支給される年金はまず老齢厚生年金が全額支給され(130万円)、支給総額との差額55万円が遺族厚生年金から支給されます。
また、遺族厚生年金の年金額が180万円、老齢厚生年金の年金額が100万円の場合は、
180万円×2/3+100万円×1/2=170万円<180万円
なので、遺族厚生年金の年金額が支給総額となりますが、支給される年金は老齢厚生年金が100万円、遺族厚生年金が80万円という内訳になります。
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