年金/年金関連情報

年金の繰上げ、繰下げって?

老齢年金の受給開始は原則65歳ですが、受給者本人の選択で早くしたり遅くすることができます。年金の受給開始を変更した場合のメリットとデメリットをご案内します。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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年金をいつから受給するのか選択することができます。一番有利な選択肢は?
「老後の収入の中心」と考える人の多い公的年金ですが、老後の年金は「いくら受給することができるのか?」と、金額に関心が向いている人が多いかもしれません。終身で支給される公的年金は、支給額だけでなく、何歳からもらい始めるのか「支給開始年齢」も大切なポイントです。今回は、年金の支給開始年齢にスポットを当て支給開始年齢と年金額の関係をご案内していきます。

<INDEX>
原則の支給開始年齢とは?
年金を早く受給すると?~年金の繰上げ
年金を遅く受給すると?~年金の繰下げ
繰上げ・繰下げ、選択のポイントは?

原則の支給開始年齢とは?

老齢年金の1階部分である老齢基礎年金も、2階部分にあたる老齢厚生年金も原則的な支給開始年齢は65歳ですが、老齢厚生年金には生年月日と性別によって、60歳からその一部を支給する特別支給の老齢厚生年金があります。現在、特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分の年金が支給されています。ただし、平成6年と平成12年の年金法改正によって、特別支給の老齢厚生年金ははじめに定額部分の支給開始年齢が引き上げられ、次いで報酬比例部分の支給開始年齢が引き上げられるしくみになっています。生年月日・性別による特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は以下のようになります。
 
【生年月日・性別ごとの特別支給の老齢厚生年金の支給内訳】
※図をクリックすると拡大したものをご覧いただけます。


上図のとおり、男性は昭和36年4月2日以降生まれ、女性は5年遅れの昭和41年4月2日以降生まれの場合、特別支給の老齢厚生年金が支給されないので、老齢厚生年金も65歳からの支給開始となります。

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