平成21年度から年金を受給すると…
今年度から新たに年金を受給する人の事例です |
(事例)
昭和24年4月20日生まれの鈴木和夫さんは今年60歳を迎えます。妻の京子さんは昭和27年4月14日生まれの57歳です。鈴木さん夫婦の年金加入歴は次のとおりです。
和夫さんは大学卒業後B社に就職し、60歳で定年退職しました。年金加入歴は、就職してから定年退職までの厚生年金の加入期間、37年間(444月)です。
一方、妻の京子さんは短大卒業後家業である生花店を手伝い、20歳から23歳で結婚するまで国民年金に加入していました。結婚後は専業主婦として、昭和61年4月以降は第3号被保険者でしたが、和夫さんが退職した後は第1号被保険者として60歳まで国民年金に加入する予定です。京子さんの年金加入歴は国民年金の29年間(348月)です。
鈴木さん夫婦の年金受給額は以下のようになります。
●和夫さんの年金額
和夫さんは平成15年3月以前の平均標準報酬月額が35万円、加入月数が372月(=31年×12月)、平成15年4月から平成21年3月までの平均標準報酬額が42万円、加入月数が72月(=6年×12月)です。
和夫さんは昭和24年4月20日生まれなので、60歳~64歳は特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分のみが支給され、65歳以降、老齢基礎年金と老齢厚生年金(報酬比例部分)、配偶者加給年金が支給されます。京子さんが65歳になると配偶者加給年金は京子さんの振替加算として支給されるので68歳以降は支給されません。
厚生年金の支給額
・老齢厚生年金の報酬比例部分(1円未満四捨五入)
35万円×7.5/1000×372月=976,500円
42万円×5.769/1000×72月=174,455円
(976,500円+174,455円)×1.031×0.985=1,168,800円(100円未満四捨五入)
・配偶者加給年金
396,000円
老齢基礎年金の支給額
792,100円×444月(=37年×12月)/480月=732,700円(100円未満四捨五入)
●京子さんの年金額
京子さんは国民年金の加入期間のみなので、65歳から老齢基礎年金と振替加算が支給されます。
・老齢基礎年金の支給額
792,100円×348月(=29年×12月)/480月=574,300円(100円未満四捨五入)
・振替加算
70,000円
事例の鈴木和夫さんのように平成21年度以降に60歳を迎える男性は、原則60歳代前半の老齢厚生年金が報酬比例部分のみとなり、定額部分が支給されません。定額部分が支給されないと、65歳になるまで配偶者の加給年金も支給されません。
今後は報酬比例部分の支給開始年齢が徐々に引き上げられ、昭和36年4月2日(女性は昭和41年4月2日)以降生まれの男性は、厚生年金の支給開始年齢が国民年金と同じ65歳となります。これから年金を受給する世代は、65歳までの収入を年金だけでなくほかの方法で準備することが必要になるでしょう。「仕事を続けて収入を得る」「老後資金を貯めておく」「個人年金を利用する」など選択肢はいろいろあります。自分のライフプランに合わせて早めに準備しておくとよいでしょう。
※この記事は、掲載当初協賛を受けて制作したものです。
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