損害保険/損害保険関連情報

家が火事になったら?火災保険で大切な家財を守ろう

自分は火の元には注意しているから大丈夫、と思っていても、隣の家から失火することもあります。賃貸住まいの人でも自分の家財や、大家さんへの賠償責任に備えて火災保険に加入しましょう。

執筆者:上野 やすみ

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アパートを借りるときに、不動産屋さんで火災保険への加入をすすめられることがあります。必ずしも部屋を借りる不動産屋さんで入らなければならないものではありませんが、万一に備えて火災保険には加入しておくのが安心です。
火災が起きた場合にはさまざまな損害、賠償責任が発生するので、どのようなリスクがあるかよく知っておきましょう。

■家財の損失に備える
火事になれば、自分の部屋の中にあるタンスやTVなどの家財が使い物にならなくなってしまいます。そんなにたくさん家財があるわけじゃないから大丈夫、と思っていても、洋服やCD、家電製品、パソコン、カメラなど積み上げていったら結構な金額になるものです。
そのような場合に備えて、家財に保険をかけておくことが大切です。

■隣室への補償はどうなる?
例えば、自分の部屋から失火して自室と隣の部屋を焼いてしまった場合、隣の部屋の家財については、失火責任法により失火者に重大な過失がないかぎり、法律上の責任は免除されることになっています。
でも逆を考えてみると、隣の部屋から失火して自分の部屋も燃えてしまった場合であっても、誰も補償してくれないということです。そのためにも自分で備える必要性があります。

■建物部分の損害は?
アパートを借りたときに「賃貸借契約書」にサインしますが、それには賃借期間が満了した際、借りた部屋を元通りにしてから退去する「原状回復の義務」がうたわれています。
法律上も、借主は借用物を善良な管理者の注意をもって保管する義務があり(民法400条)、期間満了時には借用物を原状に復して返還する義務があります(民法597条、598条、616条)。
でも、火災で自室を損失した場合には、元通りにして返還することができないので、大家さんに対して、その賠償責任が生じることになります。

大家さんへの賠償責任をカバーするのは火災保険の「借家人賠償責任担保特約」です。これは単独で加入することはできないので、家財の火災保険に加入しその特約としてつけることになります。

最近は火災のため一時的にホテルなどに泊まらなければならなくなった場合の費用など、臨時に発生する費用も補償する商品もあるので、できればいくつかの保険会社のパンフレットを見比べてから保険を選ぶようにしましょう。

<関連サイト>
日本損害保険協会
住まいを守る防犯・防災の知識(AllAboutJapan住まいを考える
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