■どうやって、まけてもらうの?
*利息制限法による減額
借金の利息は、法律で上限が決まっています。
<利息制限法>
・10万円未満・・・・・・・・20%
・10万円~100万円・・・・・18%
・100万円以上・・・・・・・ 15%
(遅延損害金は、それぞれの1.46倍)
銀行などの金利はこの範囲内ですが、消費者金融等の貸金(かしきん)業者は、これよりも高い場合があります。貸金業者は、借りた人が勝手に(任意で)払うなら、利息制限法より高い金利でもいいという事になっています。
<出資法>(貸金業者の上限)
・29.2%
そこで、利息制限法の利息よりも、多く払った場合は、利息制限法の金利で計算し直して、減額を交渉します。
*一括返済
親や身内から、お金を借りて、全額返済するので減額を交渉します。
その他、減額だけでなく、返済期間の延長等も交渉します。
3任意整理の流れ
1債務調査
いつ、どこから、いくら借りて、今はどうなっているのか、全ての借金について調べます。
2債務確定
利息制限法で、計算をし直します。
3返済案
一括返済出来るのか?残りの借金をどうやって返済するか、その人の返済能力に合わせて3年をめどに返済が出来るよう、返済案を作成します。
4債権者の合意
債権者が、返済案について合意すれば、新しい返済案で返済が始まります。
*弁護士の介入
弁護士が任意整理をする場合は、まず業者に「介入通知」を出します。すると、業者は直接お金を借りた人の所へ、借金の取り立てには行けなくなります。
■任意整理をしたら?
*借金は出来ないの?
貸金業者が、信用機関に任意整理をした人の情報を出します。これは、事故情報いわゆるブラック情報として登録されます。新しくクレジットカードを作ろうとしても、借金をしようとしても出来ないところがほとんどです。(5年間~7年間)
事故情報がある人に、お金を貸す業者もありますが、悪徳業者である可能性も高いので気をつけましょう。
*家族はどうなるの?
信用機関の情報は、個人、個人についての情報なので、家族に事故情報がなければ借金も出来ますし、クレジットカードも作れます。任意整理をした人が、家族が作ったカードの家族カード会員になることは出来ます。
借金の整理は複雑で、業者が相手の事が多いので専門家に相談なさる事をお勧めします。
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