高金利の借入れの場合、利用条件により、借金を減らせる場合があります。 |
利息を定める2つの法律・利息制限法と出資法
利息制限法には罰則がありません
借りたお金が減額される仕組み
利息を定める2つの法律・利息制限法と出資法
「150万円の借金が、約半分の77万円になった」「50万円あった借金が20万円に減った」
本当なのでしょうか。でも紛れもない事実なのです。しかもよくあることです。
なぜでしょう? キーポイントは"利息(金利)"にあるのです。「いくらの金利で借りているのか」ということ。どのような金利なら、今ある借金が減るという現象が起こるのか、を見ていきたいと思います。
日本には利息を制限する法律が2つあります。「利息制限法」と「出資法」というもので、この2つの法律は異なる利息を上限とし併存しています。これについては、度々いろいろな点で指摘され、混乱や誤解を招く原因になっています。
●利息制限法
お金を貸した人が、借り手から受け取ってもいい利息の上限を定めている法律。元本に応じて次のように定められています。
元金10万円未満 | 20% |
元金10万円以上100万円未満 | 18% |
元金100万円以上 | 15% |
●出資法
元本に関係なく、年利29.2%を超える金利で、お金を貸すことを禁止する法律です(日掛け金融を除く)。
「どっちの上限を守ればいいの?」と、わからなくなると思います。これは法の不備、歪みともいえますが、利息制限法は民事上の契約として無効となる金利、出資法は刑事罰まで科せられるほどの違法金利、と分けて規制しているのが現状です。