こんな人が個人再生の利用に向いている
- 住宅ローンを抱えていて、これからのために自宅を手放したくない人。
- 多額の借金はあるが、収入は安定している人。
- 特定調停、任意整理では解決できない人。
- 自己破産したくない人、もしくは何らかの理由で破産できない人
(たとえば過去7年以内に破産したことがあったり、破産すると資格制限などの関係で仕事の面に影響が出てしまうなど)
おさらいです。大まかな流れはこのようになります。
住宅ローンがあり、それ以外に550万円の借金があるとします。
その550万円の借金を利息制限法の金利に引き直したところ、450万円の債務だとわかりました。その450万円の債務はこの制度により元本カットされ、減額が最大の100万円になりました。それを原則3年返済なので、毎月の返済額は手数料など含め3万円ほどです。
よって、住宅ローン+3万円(住宅ローン以外の借金分)を3年間返済していくことになります。
個人再生により、確実に借金解決法に大きな選択肢が広がりました。事実、自己破産しかないと思われるケースでも、個人再生により解決できた実例を日々よく目の当たりにします。
特定調停、任意整理の限界や、自己破産のデメリットを補えるように考えられていると感じる強烈な制度です。
この制度を利用するには、一つひとつの要件を満たしていかなければ実現はできません。ただ、借金が大きく減額になるからというだけで、飛びつくものではありません。どうしても返せなく、手続後の家計に無理がないことが、なりよりも大切です。
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