自宅を守りながら借金整理。自己破産だけじゃありません! |
平成17年1月に改正もされ、更に利用できるケースの幅が拡張されました。
「自己破産を安易にしたくない!」と思われている方は、検討してみる価値が十分あります。また、自宅をお持ちでない方も、一定の要件さえ満たされていれば利用は可能です。
注:ここでいう“自宅”とは「持ち家」のことをいっています。
さて、この個人再生という制度、いったいどのような効果や利用条件、改正点、デメリットなどがあるのでしょう。そして、どのような人が個人再生の利用に向いているのでしょう。まずはこの制度の大きな特徴でもある、効果から見ていきたいと思います。
効果
- 自宅を手放すことなく借金を整理できる
- 住宅ローンの返済計画を見直すことも可能
~返済期間の延長などで負担が軽減されるよう、返済方法の変更をしたりもします。 などの効果があります。
~住宅ローンの金額自体は減りませんが、それ以外の借金が大幅に減額されるので、減額された借金と住宅ローンを返済していけるのなら、自宅は手放さない状態で整理ができます。
元金が大幅カット
~特定調停や任意整理で得られるような効果(金利の引き直し、将来返済金利0%など)に加えて、そこからさらに債務がカットされます。
どう減額されるのかは、住宅ローン以外の借金総額によって異なり、最大でこのように減ります。
資格制限などはない
~自己破産の場合、破産宣告から免責までの期間に会社の役員に就けないなどの資格制限がありますが、個人再生の場合そのような制限は一切ありません。
減額された借金は、原則として3年以内で分割返済
~将来返済時金利なし。返済期間は事情により5年まで延長可能。
このように注目すべきポイントは、利息制限法による金利の引き直しもした上で、さらに最大で10分の1まで借金(元本)を減らせられ、自宅も守れるというところです。