Q 「借金が減る」とは、どういう状況だと減るのですか?
A まず金利が利息制限法の上限金利(15~20%)を超えていることが条件です。そして、利用していた期間が長いことなどによって減り方に違いが出ます。利用期間が1~2年で小額ではさほど減らないのに対し、6年以上利用限度枠いっぱいに利用しているのとでは、明らかな違いがあります。
その他、大きな要素として「借りかた(利用のしかた)」によっても変わってきます。
Q 借金を可能な範囲で返済していきたいと思い、任意整理か特定調停をと考えているのですが、契約書や領収書は捨ててありません。利息制限法への引き直しはできますか。
A できます。借入先が何社もあるなか、今までの領収書や契約書をすべて保管している、という人はあまりいません。取引経過は相手の業者側から取り寄せることもできますし、全部開示しない(出し渋る)場合でも、他の証拠や確信のある記憶などによっても進行できます。あったほうが間違いなく良いのですが、ないからといってできない訳ではありません。
Q 利用している期間は長いのですが、途中、限度額の変更や一括返済などで一時契約が切れています。以前の分も含めて利息制限法への引き直しは可能ですか?
A 可能です。業者側の都合(合併や営業譲渡など)で一部の例外はありますが、ほとんどの場合遡って計算できますので、「前に利用していた分はどうしようもない…」と思い込まないでください。
Q 出資法の上限金利「29.2%」は、今後引き下げにならないのでしょうか? また、利息制限法と出資法という2つあるまぎらわしい状態はなんとかならないのでしょうか?
A 上限金利について、高金利業者被害が一段と深刻化している現状を直視し、再改正の必要性が叫ばれていますが、残念ながら明確な予定はありません。その点とあわせ、利息制限法と出資法についても、早く一本化(統一)されることを期待したいところですね。参考:109.5%→73.0%(昭和58年)→54.75%(昭和61年)→40.004%(平成3年)→29.2%(平成12年)と段階的に出資法上の上限金利が引き下げられてきています。
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