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めざせ節税!ちょっと賢い「株」の確定申告

節税の方法はいろいろ示されていますが、株売買においての節税も忘れたくないところです。儲けた人も、損した人も増税ムードの時代だからこそ、賢く節税していきましょう。ちょっと賢い「株」の確定申告の方法をご紹介します。

横山 光昭

執筆者:横山 光昭

お金を貯める体質改善ノートガイド

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最新の情報はこちら>>>株の売買にかかる税金と確定申告の方法

儲けても損しても、「賢い」確定申告を!

株にも確定申告が必要?やった方が得?

株にも確定申告が必要?やった方が得?

確定申告は、会社員の方にはあまり縁がないように思えますが、医療費が10万円以上かかった、マイホームをローンで買った、寄付をした、贈与を受けた、会社を退職・転職した、年末調整を受けられなかった、など確定申告したほうが「お得」な対象になる方がたくさんいらっしゃいます。払いすぎた税金が還付されることが多いのです。

では「株」による利益はどう扱えばいいのでしょうか? 儲けていても、損をしていても、税金については知っておいたほうがよさそうです。株の賢い確定申告をめざしましょう。

株の確定申告が必要な時とは?

最近はインターネットなどでも気軽に取引できるようになった「株」。この株取引を1月1日~12月31日までの1年間でくくってみて、「売却した株と株式投信の損益を通算し、譲渡益(※1)が『20万円以上』出た場合」は確定申告が必要です。つまり譲渡益が20万円以下だったら、申告は原則不要(免除)ということです(年収2000万円以下で、他の収入がない場合)。

(※1)土地の売買、株の売買、ゴルフの会員権の売買などによる利益

株による利益にかかる税金は20%(所得税15%、住民税5%)ですが、平成25年12月31日までは特例として10%(所得税7%、住民税3%)の税率となっています。したがって、平成24年は10%(所得税7%、住民税3%)、平成25年は復興特別所得税(所得税の2.1%)が上乗せされ、10.147%(所得税7.147%、住民税3%)、平成26年~49年までは特例がなくなり、加えて復興特別所得税の上乗せで、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となります。

だんだんと税率が上がってきますから、お得に還付されるのかどうかの情報には、敏感になりたいものです。

株取引に利用している口座により異なる確定申告

口座には従来からある「一般口座」と、2003年にスタートした「特定口座」があります。さらに特定口座は「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。利用する口座により、税金の納め方が異なるのが特徴です。

特定口座(源泉徴収あり)
“年間取引報告書”は証券会社が作ってくれます。儲けに対して税金を源泉所得税として天引きし、税金は証券会社が払っておいてくれます。

特定口座(源泉徴収なし)
“年間取引報告書”は証券会社が作ってくれますが、税の徴収はないので、確定申告をしなくてはいけません。

一般口座
すべてを自分でします。確定申告は自分で行います。証券会社で“年間取引報告書”を作成してくれないため、一年間の売却損益を個別に自分で計算しなければいけません。

売却損益の計算方法

一般口座での売却があった方のために、計算方法をご紹介します。

売却損益=売却収入(※2)-取得価格(※3)-売却手数料  

(※2)「売却収入」…売却株価×株数
(※3)「取得価格」…購入株価×株数+購入手数料
売却・購入手数料は税込で計算します。

では、以下の場合の「売却損益」を計算してみましょう。
買い: 株価600円 1000株 (購入手数料 6000円) 
売り : 株価900円 1000株 (売却手数料 9000円)

900円×1000株-(600円×1000株+6000円)-9000円
=28万5000円(売却益) となります。

こんな時は「還付」を受けられる!

めざせ節税! ちょっと賢い「株」の確定申告
利益があっても、損をしていても、「還付」を受けられる場合がある!
利益があっても、損をしていても、「還付」を受けられる場合があります。

特定口座で「源泉徴収あり」を選択して利益が出ていると、株を売却するたび証券会社が自動で税金を徴収してくれているので、申告の必要はありません。このことは、株をされている人には常識でしょう。

税金の還付が受けられる可能性の高いケースは、特定口座で「源泉徴収あり」を選択していて、利益が所得控除の範囲内の金額という方です。収入がその配当金しかない人、例えば無職の方や専業主婦の方も、確定申告をするとお金が戻ってきます。ですが注意したいのは、専業主婦の方は申告する金額により、ご主人の扶養から外れ、次年度から社会保険料などご主人とは別に徴収される可能性もあります。よく調べてから申告したいものです。

また、年金受給中の人などはその後の住民税や国民健康保険料などが上がる可能性もあるので、その兼ね合いもしっかり理解して申告したいものです。

トータルで損したら申告! 繰り越して今後の利益との相殺を狙え

特定口座(源泉徴収あり・なし)、一般口座、どれにでも共通していえることですが、損失した場合は確定申告の必要はありません。利益に対して10%の税金ですから、年間トータルしてマイナスであれば、税金だって掛かりません。

その損を申告しておくことも考えましょう。損は損でも、今後に生かす「意味ある損」という考え方です。確定申告をすれば、今回の損失を翌年以降に繰り越すことができます。そして翌年以降の3年以内に利益が出た時、相殺させるのです。そうすれば、今後の利益の額を減らすことができ節税にもなります。

複数の口座があり、損失した口座と利益が出た口座があっても通算は可能です。また、株と公募株式投資信託の損益だって通算できます。合算して損が出ていれば、繰り越しは可能なのです。申告をお忘れなく。

国税庁のホームページは一見の価値あり!

国税庁のホームページでは今の時期、確定申告の特集をやっています。分かりやすく、詳しく書いてありますので、ご参考にされることをお勧めします。

申告書の作成コーナーもあり、数字を入れれば自動計算してくれます。それを印刷して、そのまま申告もOK。還付金だけのために、混んでいるなか税務署に行かずに郵送するという手もありますね。今では電子申告というシステムも便利に稼働しています。ちょっと賢く頑張ってみましょう。

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