第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料は市町村ごとに決まる
全ての65歳以上の人は、介護保険に加入し市区町村に保険料を納めなくてはいけない。その保険料の決まり方は?
具体的には、各市町村で介護保険の給付見込みを算出し、その22%に相当する額を、その市町村の65歳以上の人口で割った金額を基準として保険料を決めています。他にも様々な調整などが入りますが、基本的な考え方は、予定される給付と65歳以上の人口との兼ね合いで介護保険料が決まることになります。
このように決められた保険料は基準保険料と呼ばれ、この額から所得に応じて加減調整され、個々の保険料が決まります。ちなみにこの基準額となるのは、 本人が市町村民税非課税で世帯の中に市町村民税課税者がおり、前年の合計所得が80万円超の人。ここから所得に応じて保険料が決められていきます。大体、基準保険料の半分から3倍程度の間で決まっていきます。
介護保険料の基準額は市町村で3.1倍の開き
基準保険料の全国平均は、月額5514円(第6期・平成27~29年度)で、前期より10.9%の増加となっています。また、第1期(平成12~14年) の全国平均は2911円でした。第1期から第6期までで約1.9倍にも増えています。では、この保険料は実際にはどのようになっているのでしょうか? 住んでいる場所によってかなりの差があるのです。まず、住んでいる自治体によってかなり変わってきます。都道府県の平均でみると、一番低額なのは埼玉県の4835円。反対に高額なところは、沖縄県の6267円で、1.3倍の開きが出ています。
市町村別にみると、差はさらに広がります。保険料基準額が一番高額な市町村は、奈良県天川村で、8686円。低額だったところは、鹿児島県三島村で2800円。三島村は前期も低額1位で2800円と同じ額でした。なんと、約3.1倍の差が出ています(いずれも第6期・平成27~20年度保険料基準額)。
では、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の保険料はどのように決まるのでしょうか。次ページで詳しくみてみましょう。