平均入院日数37.9日
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医療費総額が100万円以上かかっても、一般的な医療費の自己負担額には上限があります。 |
自分や家族が入院したら、一体いくら位お金がかかるのでしょうか?あまり考えたくない事ですが、どんな公的保障があるのかを理解し、リスクに備えましょう。
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差額ベッド代はいくらかかる?も併せてご覧下さい
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入院すると必要なお金医療費・・・・・・検査料、投薬料、入院費など
食事代・・・・・・1日780円が自己負担額
差額ベッド代・・・大部屋以外の部屋に入った場合
その他・・・・・・衣類、家族の交通費、快気祝い
食事代や、差額ベッド代は入院日数から見当がつきますが、医療費となるとよくわかりません。では、病気別の医療費を見てみましょう。
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医療費は100万円?!主な病気で必要な入院期間と医療費
疾患名 | 入院日数 | 医療費 |
急性心筋梗塞 | 19.4 | 2,178,140円 |
胃ガン | 28.5 | 1,213,530円 |
肺ガン | 35.0 | 1,102,560円 |
脳梗塞 | 38.1 | 1,162,070円 |
糖尿病 | 21.0 | 504,600円 |
胃潰瘍 | 17.8 | 625,860円 |
胆石症 | 18.2 | 782,230円 |
痔核 | 6.9 | 273,240円 |
子宮筋腫 | 11.7 | 554,850円 | 全日本病院協会調べ一部抜粋
厚生労働省の患者調査によると、入院の平均日数は病気全体で37.9日。日数から主な病気の医療費を見ると100万円以上かかっています。しかし、これは医療費の総額又は、総医療費と言われるもので、実際病院の窓口で支払うのは公的医療保険の給付があるので医療費の3割になります。
<胃潰瘍で入院した場合>
総医療費62万5,860円×0.3=18万7,758円
窓口で支払う医療費の自己負担分は、18万7,758円です。
「自己負担は18万円か・・・」と思うのはまだ早い!実は、これにも限度額が定められていて一定額を越えると、越えた分が後から払い戻されます。その制度とは?
■高額療養費制度
医療費の3割を負担するだけでいいといっても、長期入院した時などは自己負担が増えてしまいます。このような負担を軽くするのが高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)です。ひと月(1日から月末)の自己負担限度額を越えた場合は、公的医療保険から払い戻しを受けます。ただし差額ベッド代、食事代、高度先進医療の技術料等、保険の利かないものは高額療養費制度の対象にならないので、全額自己負担です。
これだけの負担で大丈夫、あなたの自己負担限度額は?
区分 | 70歳未満自己負担限度額 |
一般(標準報酬月額56万円未満) | 7万2,300円+24万1,000円を越えた部分の1% |
高所得者(標準報酬月額56万円以上) | 13万9,800円+46万6,000円を越えた部分の1% |
低所得者(市町村民税非課税者) | 3万5,400円 |
ここで注意したいのが自営業者です。自営業者は世帯の合算所得になります。健康保険の被保険者である同一世帯の家族全員の経費、基礎控除を引いた総所得額の合計が670万円未満なら、一般。670万円以上なら高所得者になります。
先程の胃潰瘍で入院した例では、月をまたがずに17日間入院し一般に当てはまる人なら、自己負担限度額は7万6,148円となり窓口で払ったお金との差額、11万1,610円が3~4ヶ月後に公的医療保険から払い戻されます。
また、高額療養費制度には4ヶ月以上高額療養費が支給される場合は、4ヶ月目から自己負担限度額が軽減される制度や、同じ公的医療保険に加入している家族の負担額を合算する制度があります。
では実際病気になって入院したら、その他の自己負担額もあわせるとどれくらいになるのでしょう。乳ガン、虫垂炎で入院したケースを見てみましょう。