損害保険/損害保険関連情報

「失火」と「個人賠償」(2ページ目)

住宅火災における発生原因を見て見ると、トップは煙草の火の不始末(21.0%)。ちょっとした不注意(軽過失)が出火原因の半数近くを占めています。もし、自分が加害者になったら、どうなるのでしょうか?

執筆者:岩上 拓治

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「失火」してしまった場合、この「個人賠償責任保険(特約)」で補償してくれるのでしょうか?

万一「寝たばこの不始末」で自分自身が火を出した場合はどうなるのでしょうか?

軽過失による「失火」は、法律上の損害賠償義務が発生しないので、賠償責任はありません。さらに法律上の損害賠償義務は「寝タバコの不始末」で軽過失にあたる場合は発生しないので、個人賠償責任保険(特約)の保険金支払いの対象とはなりません。損害賠償義務が発生するのは、重大な過失(重過失)が原因による事故で隣家(隣室)に被害を与えた場合のみになるのです。

もうお分かりでしょう…。ちょっとした不注意(軽過失)により火事を出した場合、賠償義務は発生しないのです。
また、もらい火で損害を受けた場合も賠償請求はできません。
つまり重過失による損害は除いて、法律上では自己責任で財産は守らなければならないということになっているのです。

なお、通常の火災保険では、「失火見舞費用保険」が支払われますが、これはあくまでも気持ちばかりの加入保険会社からの「見舞金」の性格でしかありません。(団地保険や住宅火災保険・住宅総合保険では1被害世帯あたり20万円~50万円限度・ご契約保険金額の20%限度)

マンション・1戸建て問わず、火災保険をかけておくことがなぜ重要か、という理由の一部をご理解いただけたでしょうか?
加入している保険の内容をよく理解することは、支払っている保険料を「お守り代」に終わらないためにも重要なことなのです。
補償範囲を十分理解することは大変難しいことではありますが、十分理解できる説明を聞きたいものですね。
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