損害保険/火災保険の基礎を学ぼう

火災保険の補償の種類(3ページ目)

家を買ったら銀行から言われるがままに加入、部屋を借りたら不動産業者屋から勧められて…火災保険ほど無頓着に加入している保険はないのではないでしょうか?

長島 良介

執筆者:長島 良介

生命保険ガイド

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どんな火災保険が作れるか?

取捨選択と言ってもかなり制限があります。先にお伝えした(1)から(5)の補償はどんな組み合わせが考えられるのか、簡単に説明します。

泣いても笑っても火災保険です。火災のリスクは絶対にはずせません。
全ての会社が、(1)の火災、落雷、破裂、爆発の補償は必須です。

(2)の風災、雹災、雪災も基本的にはどの会社も外せないでしょう。ガイドも個人的には火災保険に加入するなら絶対に外せない補償だと考えるので、当然と言えば当然です。

(3)の水災は、既にご説明しましたが、必要のない場合も多いと思います。ここは必要がなければ、はずして良い補償です。おそらくどの会社も外せるでしょう。保険料への影響も大きいです。保険料が高いなあと思った人、自宅が床上浸水する可能性が限りなく低いと思う人は、この補償を外すよう見積りを依頼してみて下さい。保険料との兼ね合いで比較してみるとよいでしょう。

(4)の盗難、騒じょう、水漏れ、飛来、落下、衝突の補償ははひとくくりになっている保険会社が多く、盗難や水漏れだけが外せたり、飛来、落下、衝突が(5)の破損等の補償に含まれているケースがあります。

ただ、盗難事故、水漏れ事故、衝突や、他物の飛来(子どもが遊んでいたボールが当たってガラスが割れたり、自宅に車が突っ込んでくる等です)は私の経験上ですが、これらでお支払いするケースは十分に考えられ、損害も大きくなるケースがあります。

この補償については各社異なる場合があるので(何度も言いますが)注意して下さい。

(6)の破損等の補償は、損害額が小さいこともあり、必要性も賛否の分かれるところす。本当に保険に頼る必要があるか?と悩ましいところです。もちろん、小損害であっても保険会社から保険金が受け取れるということは有りがたいという方なら価値はあります。保険料のとのバランスで判断してもよいでしょう。

以上が火災保険の基本の基本です。

(1)(2)をベースにして、残りの補償を組み合わせていくことになります。とにかく上記については、補償の内容をイメージできるところまで理解して下さい。

その他の補償

火災保険には、この他に考えなければいけないこととして、いくつかある特約を理解する必要があります。特約の内容としては、「費用保険金」「地震保険」です。

今回は、火災保険を理解するためにこれらの特約については大まかな内容についてご案内します。費用保険金とは事故によって発生した損害額の他に所経費などを補うことを目的とした特約です。特に臨時費用保険金(事故諸費用保険金)は保険金支払いの際に保険金額に上乗せして支払われる特約です。

保険会社によって、受け取る金額の割合がことなりますが、概ね損害額(保険金額)の10%か30%で、100万円から300万円を限度に支払われる特約です。受け取る金額が大きくなる場合が多く、保険料もそこそこ変わってきます。ぜひ吟味してみて下さい。

地震保険についての詳しいご説明は長くなってしまいますので別の機会に案内します。地震保険は地震や、噴火、津波等により発生した損害を補償します。これは火災保険では補償できません。

地震保険から保険金が支払われるときは、火災保険が支払われません。反対に火災保険金が支払われる場合は、地震保険からはお支払いは有りません。

したがって、火災保険に加入していても地震保険に加入していなければ保険金は受け取れません。このことを理解してやはり、保険料とのバランスで付帯するかどうかを検討してみて下さい。

以上が火災保険の基本についての説明です。今回の内容をより理解して、間違いのない自分に合った火災保険に加入して下さい。
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