相続・相続税/贈与税の計算・申告・納税方法

相続時精算課税制度のメリットとデメリット

相続精算課税制度にはメリットとデメリットがあります。内容の複雑さや、どんな場合に適しているかが分かりづらいことから、利用する人が少ないのが現実のようです。あらためて制度の概要と、贈与税および相続税の計算例も見てみましょう。

小野 修

執筆者:小野 修

相続・相続税ガイド

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相続時精算課税制度を利用するときの注意点

平成27年1月より、贈与における相続時精算課税制度が改正されました。この制度は、内容の複雑さや、どんな場合に適しているかが分かりづらいことから、利用する人が少ないのが現実のようです。

相続時精算課税のメリットとデメリット

相続時精算課税のメリットとデメリット



あらためて相続時精算課税についてまとめるとともに、メリット・デメリットを確認しておきましょう。

財産の贈与が行われた場合、その翌年の3月15日までに贈与税の申告をする必要があります。贈与税の課税には「暦年課税(毎年110万円までは申告不要・贈与税がかからない)」と「相続時精算課税」の2種類があり、一定の要件に該当する場合は相続時精算課税を選択できます。

相続時精算課税を選択した場合、まず贈与時に贈与税を納めます。贈与者が亡くなった際には、贈与財産を含めて相続税を計算し、この相続税といったん支払っていた贈与税との差額を支払う(もしくは還付を受ける)ことになります。相続時精算課税を選択して支払った贈与税は、言い換えれば相続税の仮払いのようなものです。

相続時精算課税の制度内容

贈与者と受贈者の関係を問わない暦年課税とは違い、相続時精算課税は一定の直系親族間の贈与に認められた特例です。

  • 2500万円までは贈与税なしで贈与が可能
2500万円までの贈与には贈与税がかからず、2500万円を超える部分に20%の贈与税が課されます。贈与財産の種類、金額、贈与回数、年数に制限はありません。

  • 贈与する側(贈与者)とされる側(受贈者)の条件
贈与者は60歳以上の親または祖父母、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子または孫です。また贈与者ごとに適用できるため、例えば父からは暦年課税、母からは相続時精算課税とすることもできます。

贈与財産が一定の要件を満たす住宅取得資金の場合には、贈与者の年齢の制限はありません。これを相続時精算課税選択の特例と言い、平成33年12月31日までに延長されました。

  • いったん相続時精算課税を選択したら変更できない
相続時精算課税を選択した場合は、それ以降のその贈与者からの贈与は暦年課税を適用できません(暦年課税に戻せない)。

  • 将来、相続が発生したときに「精算」する
贈与者の相続時は、相続時精算課税での贈与財産を加算して相続税を計算し、この相続税といったん支払っていた贈与税との差額を支払います(還付を受けることもあります)。

贈与税および相続税の計算例

相続時精算課税を利用した場合の、贈与から相続までの流れにあわせた税金の計算例は以下の通りです。

  • 平成20年に父から子へ2000万円贈与
贈与税の申告あり、贈与税の支払いなし(累計2500万円までは贈与税がかからないため)
  • 平成25年に父から子へ1000万円贈与(平成20年との累計3000万円の贈与)
贈与税の申告あり、贈与税100万円支払い
(3000万円-2500万円)×20%=100万円

  • 平成26年に父から子へ110万円贈与
贈与税の申告あり、贈与税22万円支払い(暦年課税の基礎控除が適用できないため)

  • 平成27年、父に相続が発生(相続人は子が2人)
【遺産が1億円の場合】
遺産1億円+贈与財産3110万円-基礎控除4200万円=課税遺産総額8910万円
{(8910万円÷相続人数2人)×相続税率20%-200万円}×2人=相続税1382万円
相続税1382万円-贈与税122万円=1260万円(相続時の納税金額)
※この場合、贈与税は相続税の先払いとなり差し引かれます。

【遺産が1000万円の場合】
遺産1000万円+贈与財産3110万円=4110万円<基礎控除4200万円
※この場合、相続税はかからないため、支払っていた贈与税122万円は全額還付となります。

相続時精算課税のメリット

状況により、メリットとデメリット、注意点があります。まずはメリットから見てみましょう。

  • 一度に多額の贈与ができる
2500万円までは贈与税がかかりません。2500万円超は一律20%の贈与税がかかります。

  • 財産移転がスムーズにできる
相続税で再計算されるため相続税の節税対策にはなりませんが、早期に多額の財産を移転できます。

  • 収益物件の贈与なら相続税対策につながる
収益物件の贈与であれば贈与後の収益は受贈者のものとなるため、贈与者の財産(収益分)が増えないことで間接的な相続税対策になる。

  • 値上がりする見込みの財産を贈与するには有利
贈与時の金額が相続時に加算されるため、将来的に値上がりが見込まれる財産の贈与であれば、値上がり分の相続税は回避できることになります。

  • 分けにくい財産でも生前に移転が可能
相続時に遺産分割協議が難しい財産も生前に移転できます。ただし、贈与財産は遺産分割の対象にならないが特別受益にはなるので注意。

相続税精算課税のデメリット

一方、デメリットもあります。具体的には次のとおりです。

  • 一定の直系親族間の贈与に限られ、かつ年齢制限がある
  • 金額にかかわらず贈与税の申告が必要
  • 贈与財産は相続時に小規模宅地等の特例が受けられない
  • 贈与財産は相続時に物納できない
  • その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せない
  • 不動産の贈与の場合、移転コストが高い
相続であれば登録免許税0.4%のみですが、贈与の場合は登録免許税は2.0%となり、また別に不動産取得税もかかります。

相続時精算課税の注意点

最後に、相続時精算課税の注意点をまとめました。

  • 小規模宅地等の特例とも比較を
相続時に小規模宅地等の特例の適用が有利な宅地は、贈与を受けないほうが良いです。

  • 住宅の贈与は現金よりも住宅のほうが節税になる
住宅取得資金を贈与するよりも、贈与者が住宅を建ててそれを贈与するほうが財産評価が下がるため、相続税の節税になります。

  • 住宅は着工時期に注意
住宅取得資金は贈与の翌年3月15日までに住宅の引き渡しを受け、自宅として居住する等の要件があるため、年末近くからの建築着工は注意が必要。引き渡しが間に合わない場合などは適用できないこともある。

  • 孫が受贈者だと、相続税の面で不利になることも
例えば祖父から孫(代襲相続人を除く)へ相続時精算課税を適用して贈与があり、祖父に相続が発生した場合、孫は相続人ではないため相続税の2割加算の対象になる。

以前に「将来は相続税がかからない」として相続時精算課税で贈与対策した人も、平成27年の相続税改正で将来は相続税がかかることになる人も少なくないと考えられます。将来の相続税の納税資金対策もお忘れなく。

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