相続・相続税/贈与税の計算・申告・納税方法

相続時精算課税選択届出書の用紙はこれだ!

相続時精算課税の適用を受けるつもりで贈与を受けた人は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。相続時精算課税選択届出書の用紙と贈与を受けた人が注意すべき点を確認しておきましょう。

執筆者:加藤 昌男

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まずは下記2つのリンクをクリックし、贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書の記載方法と相続時精算課税選択届出書の用紙をご覧ください(必要ならプリントアウト)。
●相続時精算課税を適用する場合の贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書の記載方法
●相続時精算課税選択届出書の用紙

相続時精算課税選択届出書の用紙に記載してみる

相続時精算課税選択届出書,用紙

相続時精算課税選択届出書の用紙

記載方法に従って記載してみると、特に難しいところはないかと思います。しかし、ちょっと分かりにくいなと思われるところを確認しておきましょう。

まず、相続時精算課税選択届出書の中の「1.特定贈与者」とは、相続時精算課税の贈与者のことです。

そして、同じく相続時精算課税選択届出書の中の「2.年の途中で特定贈与者の推定相続人となった場合」とは、養子になった場合や子が死亡し孫が推定相続人になった場合です。そのようなことがなければ記載不要です。

贈与税の申告書の2枚目の「相続時精算課税の特例の適用を受けます」とありますが、これは、住宅取得等資金の特例の適用を受けて65歳未満の贈与者から贈与を受ける場合です。

相続時精算課税の適用を受けるにあたり注意点が2つあります。
 

期限までに提出

最初の注意点は、この相続時精算課税の適用を受けるためには、贈与税の申告期間内(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで)に贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書(特定贈与者・贈与者の戸籍等を含む)の提出が必要になることです。

では、この期間内に提出しないとどうなるのでしょうか? 提出しないと暦年課税のままになります。相続時精算課税の適用を受けようとしている訳ですから、高額な贈与だと思います。それが暦年課税になってしまうため贈与税額も高額になります。

さらに、相続時精算課税なら贈与時に払った贈与税額は相続時に相続税額から控除し、控除しきれない贈与税額は、還付になります。しかし、暦年課税の場合には、贈与から3年以内の相続しか贈与税額控除の対象になりません。しかも、控除しきれなかった贈与税額は還付にはなりません。つまり、暦年課税では、贈与税を払ったままになることがあるということです。
 
もう1つの注意点は次のページで!

 

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