相続・相続税/贈与税の計算・申告・納税方法

相続時精算課税選択届出書の用紙はこれだ!(2ページ目)

相続時精算課税の適用を受けるつもりで贈与を受けた人は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。相続時精算課税選択届出書の用紙と贈与を受けた人が注意すべき点を確認しておきましょう。

執筆者:加藤 昌男

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相続時精算課税選択届出書を提出すると

相続時精算課税選択届出書,注意点

相続時精算課税選択届出書を提出する時の注意点は?

次の注意点は、一度、相続時精算課税選択届出書を提出すると暦年課税に戻ることが出来なくなることです。住宅取得等資金の贈与税の非課税制度のようなものを除き、この制度の適用を受けた後に贈与を受けた財産は、すべて遺産に加えて相続税の計算をします。

さらに、暦年課税ならば、1年間(1月1日から12月31日まで)に110万円以下の贈与なら贈与税の申告は不要ですが、相続時精算課税の適用を受けると贈与金額が少額でも贈与税の申告が必要になります。例えば50万円の贈与であっても申告が必要になります。

相続時精算課税の適用を受けるつもりで贈与を受けた人は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。必ず提出しましょう。

参考:贈与税の申告のしかた


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