上手にとるならパパもとろう
最長2歳まで育休の延長が可能!
育児休業は、仕事と家庭の両立を図るため、赤ちゃんを育てる会社員・公務員のママ・パパが取れるお休みです。育休中の所得補償分として、育児休業給付金も支給されます。参照:育児を助ける!育児休業給付金
以前は1歳までだった育児休業の取得期間が、2005年4月より最長1歳半までに延びました。さらに2017年10月から2回目の延長が可能になり、現在、最長2歳まで延長可能になっています。
延長期間中も、育児休業給付金が支給されます。
とはいえ、育休の原則は1年
といっても、原則は今までどおり1歳までです。最長1年の延長が認められるのは、保育所が定員オーバーで入れないなどの「特別な事情」がある場合のみ、です。子どもの面倒を見ていた配偶者(事実婚を含む)が亡くなったり、病気やケガで面倒を見れなくなってしまった場合なども、延長が認められます。延長の理由は、保育園は4月入所で、途中入所は非常に厳しい現状がある一方で、生まれ月によっては、親の休業期間が終わった段階では保育園に空きがない人もいて、春まで入所できない可能性もあることに配慮したもののようです。
当然ながら、1年半経ってもまだ保育園に空きがなくて入れない状況が確認できないと対象にはなりません。そのため、育休後、1歳6か月に達する日の翌日に保育所等での保育の申込みをしていた場合でなければ対象にはなりません。
「特別な理由」で最長1年延長した場合は、この延長期間についても、育児休業基本給付金はもらえます。
育児休業給付金は?
育休中は、雇用保険を財源とする「育児休業給付金」は支給されます。2014年4月からは、それまで180日目までの給付率が50%だったものが67%に引き上げられました。181日目からは休業開始前の賃金の50%が支給されます。
<育児休業基本給付金>
もらえる額 = 休業前の給与の67% ※ × 育休月数
※育休開始から181日からは50%
育休では社会保険料も免除に
厚生年金・健康保険の保険料の免除については、「3歳未満の子」を養育する親が育休をとる際に、「申請時期に関わらず、育休開始月から」免除されることになっています。そのため、育休を2歳までとるケースでは、社会保険料の免除も2歳まで可能です。企業が独自に育休を3年間設けた場合は、子供が3歳未満の間は同様に社会保険料が免除になります。なお、公務員は従来より3歳まで育児休業が認められており、社会保険料も3歳まで免除されています。
【書籍】
「マンガでわかる 赤ちゃんができたら知っておきたい 教育資金の本」(豊田眞弓共著)
【関連コラム】
働くママの育児を助ける!育児休業給付金
助かる!出産育児一時金