学費・教育費/奨学金制度と教育ローン

日本学生支援機構が奨学金の返済滞納に法的措置!?(3ページ目)

利用者が増える一方で、返済の延滞も増えている奨学金。払えないときどうすべきか? 延滞したらどうなるか? しっかり知っておきましょう。

豊田 眞弓

執筆者:豊田 眞弓

教育費 ・ 奨学金ガイド

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長期間延滞してしまったら…

長期間延滞をした場合、法的措置が取られることもあります。保証人を立てて借りたのか、機関保証を利用したのかで、流れは異なります。

■人的保証の場合
保証人を立てて借りた場合、長期間延滞が続くと、次のような流れで、民事訴訟法に基づく法的措置がとられます。

1. 支払督促予告
長期にわたり延滞し督促しても返還しない場合は、日本学生支援機構の顧問弁護士名で支払督促の予告がなされます。

2. 支払督促申立
支払督促予告の指定期限を過ぎても返還しないと、裁判所に支払督促の申立をします。

3. 仮執行宣言付支払督促申立
支払督促の申立をしても返還がない場合は、裁判所に仮執行宣言付支払督促の申立をします。

4. 強制執行
仮執行宣言付支払督促の申立をしても返還しない場合、強制執行の手続きがとられます。

※支払督促以降の手続きにかかる費用は、返還者の負担になります。
※返還金の充当は、督促費用→延滞金→利息(第二種奨学金のみ)→元金の順。

■機関保証の場合
機関保証で奨学金を利用した人が長期に延滞した場合、次のような督促が行われます。

1. 一括返還請求

返還期限が到来していない分を含め、返還未済額の全額、利息および延滞金の返還が請求されます。

2. 代位弁済請求
日本学生支援機構から、保証機関((財)日本国際教育支援協会)に対して未返還額、利息、延滞金が請求されます。

3. 保証機関からの請求・督促
代位弁済がなされた場合、(財)日本国際教育支援協会から、代位弁済額の一括請求が行われます。

4. 強制執行
返済に応じない場合は、(財)日本国際教育支援協会が強制執行にいたるまでの法的措置を執り、給与や財産が差し押さえられます。

長期間延滞をしていると、最後は「強制執行」。この事実を、学生や親は理解して借りないといけませんね…。

平成26年4月から追加救済も。続きは次のページ>>
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