奨学金返還を延滞したらどうなる?
返還が困難になった場合、申請すれば前ページのように返還期限が猶予されることがあります。ただ、そうした手続きをせずに延滞した場合は、下記のような流れになっています。■文書+電話による督促
返還金の延滞が発生すると、本人、連帯保証人、保証人に対して、文書と同時に電話でも督促が行われます。
電話による督促は、
・職員の他に、業務を委託した債権回収会社からも行う場合がある
・電話をする時間帯は、平日・休日ともに9時~21時
・本人の勤務先に電話する場合もある
ただし、本人、連帯保証人、保証人以外の人とは内容を話さず、留守番電話に日本学生支援機構の委託業者であることを名乗ることはないそうです。
■連帯保証人・保証人への請求
延滞すると、連帯保証人や保証人へ請求書が送付されます。
■延滞金
約束の返還期日までに返還されないと、次のように延滞金が課されます。
<第一種奨学金>
返還期日の翌日からの日数に応じて、平成26年3月27日までは年10%、平成26年3月28日以降は年5%。
<第二種奨学金>
返還期日の翌日からの日数に応じて、平成26年3月27日までは年10%、3月28日以降は年5%。
3カ月以上の延滞者は個人信用情報機関に登録
日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けるには、「個人信用情報の取扱いに関する同意書」の提出が必須となりました。同意書を提出した人のうち、奨学金を返還中に3カ月以上延滞した場合、個人信用情報機関(全国銀行個人情報センター)に個人情報が登録されます。新たに返還が始まる人は、返還開始後6カ月経った時点で延滞3カ月以上となっていた場合に登録されます。登録の判定は返還開始から6カ月が経過してから、毎月行われます。
一般のローンであれば、借り入れる際に登録されることになっていますが、日本学生支援機構の奨学金の場合は、延滞者だけが登録されます。
登録された情報は、延滞を解消しても完了後5年間は登録されます。これにより、クレジットカードが使えなくなったり、住宅ローン等が組めなくなったりする場合があります。
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