育休中は健康保険・厚生年金の保険料が免除に
収入が減る産休・育休期間に社会保険料の負担が減るのはうれしい
育児休業は原則1歳(の前日まで)、最長1歳6カ月まで取ることができます。その間の社会保険料はどうなるかというと、ママが会社を通じて申請することにより、健康保険と厚生年金の保険料が免除されます。免除されるのは、個人負担分・会社負担分の両方です。
育休中の社会保険料の免除を受けるときは、会社を通じて、健康保険組合と年金事務所へ「育児休業取得者申出書」を提出します。
保険料の免除が受けられる期間は次のように限定されています。
・(育休期間中で)申出書が年金事務所に提出された月から
・育児休業終了日の翌日が属する月の前月まで
さかのぼっての適用はありませんので、手続きは育児休業が始まる前に済ませましょう。
なお、予定より早く育休が終わったときには、「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を提出します。
産休中も社会保険料免除
2014年4月から、産休中も社会保険料が免除になりました。育休中と同様に健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。産休中の社会保険料の免除を受けるときも、会社を通じて、健康保険組合と年金事務所へ「産前産後休業取得者申出書」を提出します。
社会保険料免除期間の扱いは?
社会保険料が免除された期間について、健康保険・厚生年金保険ともに被保険者としての資格は続きます。保険料の支払いはなくても、支払ったことになるのです。ちなみに雇用保険や税金は?
健康保険や厚生年金以外にも、給与から差し引かれるものがあります。まず、雇用保険については、育休中に給与が出なければ雇用保険料も発生しません。給料が出ない場合の住民税の支払いなどについては職場であらかじめ確認しておきましょう。【書籍】
「マンガでわかる 赤ちゃんができたら知っておきたい 教育資金の本」(豊田眞弓共著)
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