Q:3年前に夫婦共有名義で新築マンションを購入したAさん(35歳男性)。共働きしている奥様を連帯債務者として住宅ローンを組みました。今年3月、子供が生まれたので、奥様は育児に専念するため会社を退職することにしました。これまでは夫婦2人ともに住宅ローン控除を受けていましたが、来年以降はどうなるのでしょう?
A:今年、奥様が勤めていた期間の所得に対しては、住宅ローン控除を受けることができます。しかし、来年以降所得がない場合、奥様の分については住宅ローン控除を受けることができません。結果として、借入金残高全体に対する減税額が少なくなってしまいます。
上記のようなケースでは、問題が出てくる場合があります。それは、奥様の借入れ分をご主人(上記の場合はAさん)が返済すると、贈与税が課税される可能性があるということです。
奥様の持っている共有持分に対する借入れの返済は、収入がなくなっても、奥様がしなければなりません。ですから、ご主人が返済してしまうと贈与とみなされてしまいます。
では、贈与税が課税されないようにするにはどうすればよいでしょう?
1)奥様の持分をご主人に名義変更する。この場合、所有権移転等の登記費用がかかります。
2)奥様が将来、お勤めになる予定があるのであれば、ご主人と奥様の間で金銭消費貸借契約(お金の貸し借りの契約)を結び、後日、奥様から返済するようにする。
などの方法が考えられます。
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