失効したら復活できても制約がある!?
うっかり残高不足にしてしまった為に… |
通常は、保険料が引き落とされない場合、翌月に2回分の保険料がまとめて引き落とされるようになっています。しかしここでもうっかりしていたり、1ヵ月分の保険料しか残金がなかったりすると、再び残高不足によって引き落とされません。2回続けて保険料が未納になると、翌月初めに失効となってしまいます。
例えば、8月27日・9月27日の引き落としがされないと、10月1日に失効となります。失効になるともしもの時でも保障はされないので、保障を継続させるには保険の内容を復活させなければなりません。復活させるには、復活請求書の提出とともに、その時点での健康状態を告知する必要があります。健康状態が芳しくないと復活できませんが、特に問題なければ、払い損ねた保険料を払う事で復活することができます。
しかし、ここで注意が必要です。復活ができたとしても、元の状態に完全に復活できるわけではないのです。例えば、多くの保険で死亡原因が自殺の場合は、加入日から3年間保障の対象外(免責)となっていますが、失効して復活した場合は、復活した時からまた3年間保障の免責になってしまいます。同様にがん保険の90日間の免責も再び発生します。
もし月々の口座振替では失効が心配な人は、保険料の払い方を年払いにするとか、クレジットカード払いにするなど、うっかりが起こりづらい払い方に変更しておいた方が無難です。また、失効になる前には必ず保険会社から状況報告のハガキが郵送されているので、すぐに内容を確認する習慣を身に付けておきましょう。
産婦人科へ妊婦検診にたびたび行くのですが……
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