医療保険等の所得控除枠を新設!
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介護医療保険料控除が新設される |
生命保険については、加入者のニーズの多様化や、健康保険や介護保険等の社会保障制度を補完する重要性を踏まえる必要があり、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つにわかれている現在の制度を改正して、新たに介護医療保険料控除の枠を新設することになっています。
介護医療保険料控除に該当する保険は、介護の保障や医療の保障の保険(主契約)や、特約でもその部分に係る保険料等となっています。所得税の控除額の計算は下記の通りです。
支払った保険料 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払った保険料 | 20,000円超~40,000円以下 | 支払った保険料×1/2+10,000円 | 40,000円超~80,000円以下 | 支払った保険料×1/4+20,000円 | 80,000円超 | 一律40,000円 |
現在ある生命保険料控除とは控除額が異なります。がん保険については特に明記されていませんが、ここに含まれるものと思われます。
次に住民税における控除の内容です。
支払った保険料 | 控除額 |
12,000円以下 | 支払った保険料 | 12,000円超~32,000円以下 | 支払った保険料×1/2+6,000円 | 32,000円超~56,000円以下 | 支払った保険料×1/4+14,000円 | 56,000円超 | 一律28,000円 |
介護医療保険料控除が新設される一方で、現在の一般の生命保険料控除や年金保険料控除は、控除額が縮小されます。控除額の計算については
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