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楽々確定申告!【外国株・投信編】(2ページ目)

外国株・外国投資信託に投資をしているなら、確定申告の準備を始めましょう!外貨投資の確定申告第2弾です!

國場 弥生

執筆者:國場 弥生

外貨預金・外貨MMFガイド

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外国投資信託も株と損益通算できる!


日本以外の国で設定・運営されている株式投資信託についても、原則的には一般の株式投資信託と同様の扱いです。分配金、償還金については源泉徴収されるため確定申告が不要になります。運用期間中の途中換金については、一般の株式投資信託とは異なり、外国投資信託の換金方法は「買取請求」のみとなりますが、株の売却損益との損益通算は可能です。また、確定申告が不要でも、年間のマイナス金額を申告しておくことで、翌年以降へ損を繰り越すことができます。

例外的に取り扱われているのが、外国投資信託の一種である外貨建てMMFです。外貨建てMMFについては、分配金は源泉分離課税、売却益は非課税とされています。

【確定申告に必要な書類】
■申告書類
●「申告書B」
●「申告書第三表(分離課税用)」および必要に応じて「申告書付表(上場株式等に係る繰越損失用)」

<外国投資信託に関わる主な税金>
※1特別分配金は非課税 ※2損失の場合だけ他の投資信託や株などと通算可


優遇税制を利用しよう!


優遇措置はどれもかなりお得なものばかり!これを見逃してはもったいない!!
現在、株式や株式投資信託などに課される税金については、大々的な優遇が計られています。「貯蓄から投資へ」という政策の一環として期限付きではあるものの、かなりの人がこの優遇の恩恵にあずかっていることでしょう。これらの優遇や特例は、外国株、外国投資信託にも日本株に準じて適用されるのでぜひ利用したいものです。

【外国株式・外国投資信託に適用される主な優遇制度】

■上場株式等の売却益に対する税率の軽減
2007年末まで税率10%(所得税7%、住民税3%)となり、その後は20%(所得税15%、住民税5%)。

■上場株式等の配当金に対する税率の軽減
2008年3月末まで税率10%(所得税7%、住民税3%)となり、その後は20%(所得税15%、住民税5%)。

■株式投資信託の分配金、差益に対する税率の軽減
2008年3月末まで税率10%(所得税7%、住民税3%)となり、その後は20%(所得税15%、住民税5%)。

■上場株式等の売却損の繰越し
確定申告を要件に証券会社を通じた上場株式等の売却損は3年間にわたって各年の株式等の売却益から控除することができる。

■購入価額1,000万円までの非課税の特例
2001年11月30日から2002年12月31日までの間に証券会社を通じて購入した上場株式等を2005年から2007年までの間に証券会社を通じて売却した場合、確定申告を用件にその購入額1,000万円までの売却益は非課税となる。


【関連リンク】
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