外国株式の税金は、基本的に国内株式と同じ
平成22年分の確定申告専用のWebサイト(国税庁)
アメリカや中国など、外国の上場株式に投資して得た利益は、国内の株式とほぼ同じ考え方で税金が課されます。
配当については、配当所得として10%源泉分離課税(※)。売却益は譲渡所得として10%申告分離課税となっています。
ただし、配当控除は認められないが外国税額控除は認められる点など、国内株式と扱いが異なる点もあるのでしっかり押さえておきましょう。外国税額控除とは、外国株式の配当を受け取る際、本国と日本で二重に課税されてしまった場合の不公平を解消するための制度です。
(※)総合課税、申告分離課税を選択することもできます
外国株式の損益通算は、特定口座が便利
2009年から、株式などの損益と配当を通算することができるようになっていますが、外国株式の損益や配当も国内株式などと通算することが可能です。便利なのは、配当も特定口座(源泉徴収あり)に入るよう手続きを済ませ、口座内で自動的に通算する方法。ただし、外国株式を特定口座に受け入れるかどうかは証券会社ごとに対応が異なるので、できない場合は自身で確定申告を行うことになります。外国投資信託は株式型と公社債型がある
外国投資信託には、株式投資信託と、投資対象に株式を含まない公社債投資信託があります。公社債投資信託の分配金、償還差益は利子所得として20%源泉分離課税、売却益は非課税です。株式投資信託の分配金は、配当所得として10%源泉分離課税、償還差益や売却益は譲渡所得として10%申告分離課税です。外国株式投資信託の損益や分配金は、国内株式や外国株式などの損益や配当金と通算することができます。
また、損益を通算するとマイナスになる場合は、確定申告を行えば翌年以降3年間、譲渡損失の繰り越しも可能です。
<準備する書類>
- 申告書B →書き方はこちら
- 申告書第三表(分離課税用) →書き方はこちら
- 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
- 確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)※必要に応じて
- 申告書第四表(損失申告用) ※必要に応じて
- 外国税額控除に関する明細書 ※必要に応じて
- 源泉徴収票
- 取引報告書など明細が分かる書類
- 確定申告に関するご相談のご案内(国税庁)
- 税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について(国税庁)
- 外国税額控除を受けられる方へ(国税庁)