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国税庁ホームページで公開されている記載例をもとに、分離課税用の確定申告書の記載の流れを解説します。こちらからプリントアウトして手元に置きながら読んでいただくと、理解も深まるでしょう。
まずは、分離課税用の確定申告書の前に記入が必要な、確定申告書B様式の記入方法について、簡単に触れておきます。
分離課税の対象となるもの以外の申告者の前提条件
今回、国税庁のホームページで紹介されている記載例の申告者、国税太郎さんの分離課税の対象となるもの以外の前提条件は下記のようなものです。・給与の年収 …… 7,140,000円
・給与所得金額 …… 5,226,000円
・社会保険料控除 …… 968,520円
・生命保険料控除 …… 50,000円
・地震保険料控除 …… 21,000円
・配偶者控除 …… 380,000円
・扶養控除 …… 760,000円
・基礎控除 …… 380,000円
・源泉徴収税額 …… 169,100円
これらの要素はすべて年末調整で正しく処理されている源泉徴収票から読み取ることができます。
そして、これらの項目が分った段階で、確定申告書B様式の第一表の左半分(下図表参照)及び源泉徴収税額の記載は終了することになります。また、確定申告書B様式の第二表の記載も終了することとなります。
【関連記事】
「源泉徴収票の読み方」
分離課税の対象となるもの申告者の前提条件
次に、「分離課税申告書」の記入の方法について解説します。ちなみに国税太郎さんの分離課税の対象となるものの各条件は、以下のようになっています。・土地・建物の短期譲渡 …… 収入金額:6,000,000円 / 所得金額:975,000円
・土地・建物の長期譲渡 …… 収入金額:9,800,000円 / 所得金額:7,900,000円
・未公開株の譲渡 …… 収入金額:1,200,000円 / 所得金額:562,000円
・上場株の譲渡 …… 収入金額:24,600,000円 / 所得金額:6,000,000円
・先物取引 …… 収入金額:1,800,000円 / 所得金額:600,000円
・山林所得 …… 収入金額:27,400,000円 / 所得金額:10,032,500円
【関連サイト】
各所得の計算方法は、以下、国税庁のサイトをご参照ください。
・譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
・株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
・山林所得
・先物取引に係る雑所得等の課税の特例
これらの要素については、下記のように分離課税申告書のそれぞれの収入金額と所得金額の箇所に記載します。
>>分離課税の税額計算方法を、次ページで確認してみましょう。
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