節税対策関連情報

更新日:2006年08月20日

物納制度3つの改正 平成18年度税制改正

平成18年度税制改正において、大きく以下3つの改正が行われました。物納制度が使いやすくなった側面があります。1.物納不適格財産の明確化2.延納中の物納選択制度の創設3.物納手続の迅速化

平成17年度物納申請状況

物納
平成18年8月1日、国税庁より「平成17年度 相続税の物納申請状況等について」と題する報告がありました。

この報告によると、物納申請件数は平成11年度以後減少していて、平成17年度は1,733件、金額にして817億円でした。平成16年度が物納申請件数3,065件、申請金額1,288億円でしたので、平成17年度も大幅な減少となっていることがわかります。

また物納申請に対する当局側の処理件数も報告がありました。平成17年度処理件数3,920件(対平成16年度比73.8%)、処理金額2,331億円(対平成16年度比76.2%)。

これは平成16年度に比べて処理件数、処理金額ともに減少しているのですが、要処理件数(「申請件数」+前年の「処理未済件数」)に対する処理の割合は高くなっています。具体的には、処理割合は、平成16年度で件数47.1%、金額39.0%であったのが、平成17年度で件数50.9%、金額41.7%と上昇しています。

また物納申請に対する処理割合が上昇していることもあって、物納申請未処理件数は減少しています。平成16年度で5,968件であった未処理件数が、平成17年度では3,781件となっています。

実務の現場では不平や戸惑い

ここで相続税の納付方法の基本に戻りますが、原則現金納付、ただし財産課税という性質から現金納付以外にも、一定の財産による物納制度が認められています。

ただし実務の現場においては、物納申請をしてもなかなかその審査結果がわからなかったり、そもそも物納許可基準があいまいに思えたりと、不満がありました。

上記「平成17年度 相続税の物納申請状況等について」によると、だいぶ物納申請に対する処理割合は改善されているようですが、まだまだ実務の現場では不平や戸惑いが大きいといえます。

>そこで、平成18年度税制改正で手当て
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この記事の担当ガイド

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今村 仁

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月ででき…

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