節税対策関連情報

更新日:2004年03月01日

未払費用をくまなく計上しよう!

諸々の費用については、その支払いが済んでいなくても、債務が確定していれば、未払費用を計上して損金に算入することができます。個人事業主必見!

▼例えば、給料は・・・

例えば給料。
給料の計算期間が当月21日~翌月20日で、支払日が25日となっている会社なら、21日からその月の末日までの給与について、未払給料を計上することができます。

いわゆる、「帳端」といわれるものです。

また、借入金利息の支払いが、契約によっては後払いになっていることもあります。
この場合には、今期対応利息分を未払利息に計上すれば、費用計上できます。

そのほか社会保険料、決算賞与、ロイヤリティー、売上割戻し、運賃、地代家賃、広告宣伝費などの諸経費で未払いとなっているものがあれば、もれなく拾いだして未払費用に計上しておくとよいでしょう。

▼ 決算賞与は要注意

従業員に対する賞与は支給したときに経費に計上するのが原則です。

ただし、決算賞与は次の条件を満たせば、未払賞与を計上してその年(当期)の費用とすることができます。

1.その年(当期)終了の日までにすべての使用人に対して各人別に支給額を通知していること
2.その年(当期)終了の日の翌日から1ケ月以内に支払っていること

他の経費と違い、厳密な要件が必要ですので、要注意です。

▼ 管理会計の観点からも

管理会計の観点からも、未払費用を計上することはいいことです。
当年(当期)に発生した費用を当期中に経費計上することですから、期間損益が適正になります。

今年(今期)いくら儲かったのかが、損益計算書上もよりわかりやすくなります。

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今村 仁

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月ででき…

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