年金/年金制度のしくみを整理しよう

年金受給者も確定申告が必要

毎年、原則2月16日から確定申告の受付が始まります。会社員の皆さんにはなじみがない確定申告ですが、年金を受け取り始めると、俄然身近な存在となります。老齢年金も所得税の対象ですが、給料のような年末調整の仕組みがないため確定申告が必要となります。年金の確定申告が必要な場合、不要な場合はどんなケースでしょうか。

執筆者:和田 雅彦

更新日:2013年01月28日

この記事の担当ガイド

この記事の担当ガイド
年金の専門家である社会保険労務士資格を取得し独立開業。個別相談他、年金問題についての執筆、講演も多数。

年金を受け取ると確定申告が必要となる!

公的年金のうち、「障害年金」と「遺族年金」は非課税のため、そもそも確定申告は必要ない

公的年金のうち、「障害年金」と「遺族年金」は非課税のため、そもそも確定申告は必要ない

毎年、原則(※)2月16日から確定申告の受付が始まります。多くの会社員の皆さんにとって確定申告はあまり身近ではないのではないかと思います。

会社員には年末調整という仕組みがあるため、医療費の払い戻しを受けたり、住宅購入してローン控除を受ける初年度以外に確定申告をすることがないと思います。しかし、年金を受け取り始めると、俄然「身近に感じる」ようになります。

年金には給料にある年末調整という仕組みがないため、自身で確定申告をする必要があります。「えっ、年金って税金がかかるの?」と驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、老齢年金については、所得とみなされ所得税の対象となるのです。

ですから、この時期は税務署で年金受給者の方の姿をよくみかけます。
(※)期日が変更となる場合もありますので、国税庁ホームページをご確認ください。

平成24年から申告扶養制度がスタートしたが……

確定申告を経験された方の多くは、申告のために色々な書類を用意したり、行き慣れない税務署(市町村役場の場合もあり)に行かなければならなかったりと、面倒なイメージをもたれていると思います。

平成24年から年金所得者に係る確定申告不要制度がスタートし、公的年金の額が年400万円以下、且つ、年金以外の所得金額が年20万円以下の場合は、所得税の確定申告が不要となりました。

年400万円も公的年金を受給されている方はごく少数のはずですから、大多数の年金受給者が確定申告不要になると思われます(ただし、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります)。

ですから、この公的年金の確定申告不要制度がスタートして「面倒くさい手続が不要になって良かった!」と思われる方も多いかもしれません。

しかし、申告不要制度がスタートした後も、今までどおり確定申告をしなければ税金は還付されません。ですから、還付がある方は今後も確定申告が必要となるのです。

そもそもなぜ年金受給者に確定申告が必要なの?

公的年金(老齢年金)も給料と同じく所得とみなされ、所得税の対象となります。ちなみに給料は「給与所得」といわれますが、年金は「雑所得」となります。また一定額以上(65歳未満の人は年金の支給額が108万円、65歳以上の人は年金の支給額が158万円超)の年金を受け取っている場合は、給料と同じように税金が天引きされています。

所得税の天引きは、あくまでも「仮で引いている」だけです。同じ天引きされている給料については、会社が実際の税額と天引きの過不足調整を行う(年末調整)のですが、年金については、年末調整という仕組みがないため「確定申告」が必要となるわけです。

>>それでは年金の確定申告をすべき人はどんな人でしょうか?

あわせて読みたい

この記事を読んで良かったですか?

良かった

0

この記事を共有する

マネー関連ユーザ投稿

定番アイテムのほか、ちょっと変わり種をご紹介

すぐにでも真似したくなる簡単テク

新着・人気記事

ファイナンシャルプランナーへ保険無料相談
All Aboutをフォローしよう!
  • Google+

おすすめ記事

メルマガ登録

【マネーメルマガ】マネー知識向上は不可欠。サッと読んで身につく、初心者向けマネー情報を発信します。

ショッピングカタログ

tips+ 毎日そそるヒラメキを