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年金を受け取ると確定申告が必要となる!
公的年金のうち、「障害年金」と「遺族年金」は非課税のため、そもそも確定申告は必要ない
会社員には年末調整という仕組みがあるため、医療費の払い戻しを受けたり、住宅購入してローン控除を受ける初年度以外に確定申告をすることがないと思います。しかし、年金を受け取り始めると、俄然「身近に感じる」ようになります。
年金には給料にある年末調整という仕組みがないため、自身で確定申告をする必要があります。「えっ、年金って税金がかかるの?」と驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、老齢年金については、所得とみなされ所得税の対象となるのです。
ですから、この時期は税務署で年金受給者の方の姿をよくみかけます。
(※)期日が変更となる場合もありますので、国税庁ホームページをご確認ください。
平成24年から申告扶養制度がスタートしたが……
確定申告を経験された方の多くは、申告のために色々な書類を用意したり、行き慣れない税務署(市町村役場の場合もあり)に行かなければならなかったりと、面倒なイメージをもたれていると思います。平成24年から年金所得者に係る確定申告不要制度がスタートし、公的年金の額が年400万円以下、且つ、年金以外の所得金額が年20万円以下の場合は、所得税の確定申告が不要となりました。
年400万円も公的年金を受給されている方はごく少数のはずですから、大多数の年金受給者が確定申告不要になると思われます(ただし、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります)。
ですから、この公的年金の確定申告不要制度がスタートして「面倒くさい手続が不要になって良かった!」と思われる方も多いかもしれません。
しかし、申告不要制度がスタートした後も、今までどおり確定申告をしなければ税金は還付されません。ですから、還付がある方は今後も確定申告が必要となるのです。
そもそもなぜ年金受給者に確定申告が必要なの?
公的年金(老齢年金)も給料と同じく所得とみなされ、所得税の対象となります。ちなみに給料は「給与所得」といわれますが、年金は「雑所得」となります。また一定額以上(65歳未満の人は年金の支給額が108万円、65歳以上の人は年金の支給額が158万円超)の年金を受け取っている場合は、給料と同じように税金が天引きされています。所得税の天引きは、あくまでも「仮で引いている」だけです。同じ天引きされている給料については、会社が実際の税額と天引きの過不足調整を行う(年末調整)のですが、年金については、年末調整という仕組みがないため「確定申告」が必要となるわけです。
>>それでは年金の確定申告をすべき人はどんな人でしょうか?
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