年金

妻のほうが年上の夫婦。「振替加算」のもらい忘れに注意!

国民年金や厚生年金に一定期間加入している人は、原則として65歳から老齢年金が受給できますが、妻のほうが年上の夫婦の場合、「振替加算」のもらい忘れには注意してください。

舟本 美子

執筆者:舟本 美子

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国民年金や厚生年金に一定期間加入している人は、原則として65歳から老齢年金が受給できますが、妻のほうが年上の夫婦の場合、「振替加算」のもらい忘れには注意してください。

振替加算は加給年金の支給停止後にもらえる給付金

加給年金や振替加算というのは、夫婦であることが条件でもらえる老齢年金の上乗せ給付金です。

加給年金は、老齢厚生年金の受給者(夫)が65歳になったとき、年下の妻や18歳未満の子どもがいる場合、年下の妻が65歳になるまで、夫の老齢厚生年金に加算される家族手当金です。

このように夫が加給年金をもらうには、妻は年下である必要があります。

年下の妻が65歳になると、夫の老齢厚生年金に上乗せされていた加給年金は支給停止となります。年下の妻が65歳になり、老齢基礎年金をもらうようになった場合、今まで加給年金として加算されていた金額の一部が妻の年金に上乗せとなります。この上乗せ部分を振替加算といいます。

●加給年金と振替加算の切り替わり図
出典:加給年金額と振替加算|日本年金機構

出典:加給年金額と振替加算|日本年金機構

上述のたとえでは、夫が年上で、妻の生計を維持しているという仮定で紹介していますが、男女逆でも加給年金、振替加算は適用になります。

・出典:加給年金額と振替加算|日本年金機構

振替加算をもらうには、次に紹介する要件が必要になります。

●振替加算をもらうためのおもな要件
(1)老齢厚生年金受給者が20年以上、厚生年金に加入していること
加給年金、振替加算のどちらも、老齢厚生年金受給者は、厚生年金に20年以上加入する必要があります。

(2)大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
振替加算は、上記の期間に生まれた人のみの老齢基礎年金に加算されます。2023年時点では、57歳から97歳までの人が対象になります。

(3)配偶者の厚生年金保険および共済組合等の加入期間を併せて240カ月未満であること
加給年金、振替加算のどちらも必要になる配偶者側の要件です。

●年上の妻は振替加算の申請もれに注意
加給年金は、夫よりも妻が年下であれば、夫がもらう老齢厚生年金に上乗せされます。一方、振替加算は、妻と夫の年齢差は関係なく、妻の老齢基礎年金に加算される給付金です。年上の妻であっても要件に該当すれば、振替加算をもらえます。

しかし、振替加算がつくタイミングは、夫が65歳になった時点。年上の妻であれば、既に老齢基礎年金をもらって、数年経過しているはずです。年上の妻が振替加算をもらうには、自身で手続きする必要がありますが、手続きすることを忘れていたり、そもそも振替加算を知らなかったりすれば、申請もれとなるケースもあります。

そうならないためにも、妻が夫よりも年上の夫婦は、夫が65歳になった時点で、お互いの年金について確認し合うようにしましょう。

年上の妻が振替加算をもらう場合は手続きが必要

年上の妻が振替加算をもらうには、年上の妻は「国民年金老齢基礎年金額加算開始事由該当届(様式第222号)」と一緒に、次に紹介する書類を揃え、年金事務所に提出しましょう。

●振替加算の添付書類
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票※1
・妻の所得証明書※1

※1:マイナンバーを書類に記載した場合などは、年金事務所が、世帯全員の住民票・妻の所得証明書の情報を取得し、確認することになるため、添付は不要です。

振替加算の金額

振替加算で上乗せされる金額は、妻の生年月日ごとに決まっています。振替加算は、昭和41年4月2日以降に生まれた妻はもらえないため注意しましょう。

●振替加算額
筆者作成(出典:加給年金額と振替加算|日本年金機構)

筆者作成(出典:加給年金額と振替加算|日本年金機構)


なお、昭和2年4月1日から昭和28年4月1日までに生まれた方の振替加算額は、日本年金機構のホームページにて確認をお願いいたします。

・出典:加給年金額と振替加算|日本年金機構

妻の老齢基礎年金に上乗せされる振替加算は、夫が65歳になった時点から、基本的に一生涯受け取ることができます。

まとめ

妻が夫よりも年下であれば、加給年金がつくことで、妻が65歳以降に振替加算に自動的に切り替わります。しかし、妻が年上の場合は、振替加算がつくことに気付かないと振替加算の申請もれになることもあります。まずは年上の妻が、振替加算がもらえることを、知っているかどうかがポイントになりますのでご注意ください。
 
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