国民年金は加入期間の状況で年金が減額される
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| 保険料を払っていない期間には、払わないといけないのに払っていない場合(滞納)と、払う義務がないため払っていない期間(カラ期間)がある |
国民年金(老齢基礎年金)の額は、加入期間によって決まります。原則20歳から59歳までの40年間(480月)に加入期間(保険料納付済期間と免除期間)がどれだけあるのかということで年金額が決まるわけです。
480月のうち、全て保険料納付済期間なら満額が受け取れます。現在(平成24年度)、国民年金の満額は
786,500円となっています。
また免除期間がある場合は、保険料納付済期間に比べて免除期間分の年金額を減額されます。
具体的には、保険料納付済期間を「1」とすると、
免除期間 平成21年3月までの期間 21年4月以降の期間
■全額免除期間 3分の1 2分の1
■4分の3免除期間 2分の1 8分の5
■半額免除期間 3分の2 4分の3
■4分の1免除期間 6分の5 8分の7
という割合になります(平成21年4月より、国庫負担(税金投入)が3分の1から2分の1に引き上げられた関係で、減額幅は少なくなっています)。
当たり前のことですが、保険料を滞納している期間の年金は受け取れません。
従って、60歳の時点で加入期間の中に「保険料を払っていない期間」や「免除期間」があると、その分年金が少なくなってしまいます。
滞納期間があれば、まずその期間分を納付する
誰しも年金は少しでも多いほうが良いですよね。実際、60歳になられて自分の年金額を聞いて「どうしたら年金額を増やせますか?」と相談される方が沢山いらっしゃいます。
厚生年金は加入期間が70歳までなので、60歳以降「働くこと」で年金額を増やすことが可能です。しかし、国民年金の加入期間は59歳までなので、「どうしたら良い?」という質問が出てくるわけです。
60歳以降、国民年金を増額(あくまで「満額」まで)する方法としては、まず、
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直近の滞納期間があれば、その期間について保険料を納付すること
となります。滞納期間について保険料を納付すれば、保険料納付済期間となり、年金額が増えることになります。ただ、この滞納期間を納付できるのは直前の2年間に限られます。
>>滞納期間を納付する以外に、免除期間を追納する方法も……