保険料を払えない場合の対応は、まず免除申請を!
 |
| 会社員や公務員は保険料免除、納付猶予はできない。 |
公的年金の保険料を納付しているのは、国民年金の第1号被保険者と厚生年金や共済年金の加入者となります。このうち厚生年金や共済年金については給料からの天引きというシステムをとっていて、純粋に保険料を払い込むのは国民年金の第1号被保険者だけとなります。
保険料を払い込む義務のある国民年金の第1号被保険者に対して、収入が少ない等払い込めないことについてちゃんとした理由がある場合は、保険料を「免除」してもらうことが可能となります。
免除は滞納と違いますので、年金を受け取る要件を見る場合、25年の資格期間にも入りますし、その期間について一定の年金額が受け取れることになります。
ですから、保険料を払えない場合、とりあえず「免除申請」をする必要があります。免除申請をしても全て認められるわけではありません。
免除の要件は本人ではなく「家族」の所得で審査される
免除が認められるには、要件を満たす必要があります。最もメジャーなのが「所得が少ないこと」というものです。
所得の基準の目安は以下のとおりです。
 |
| この金額はあくまでも「所得」であって、「収入」ではないことに注意 |
この金額を見て、「自分も対象になりそう!」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと待ってください。この所得の基準とは、本人の所得は当然のこととして、世帯主や配偶者の所得も審査の対象となるのです。仮に本人の所得が基準以下であっても、世帯主や配偶者が基準を超えている場合は免除の対象とはなりません。
ですから、例えば両親と同居している本人が仮に無職で所得が全く無くてても、その両親に基準を超える所得があるなら他の免除要件に該当しない限り、免除の対象とならないということになります。
子供の保険料も払え!といわれる親御さんも大変ですね。
こういった問題を想定してか、国は免除制度とは別の「納付猶予制度」を設けています。
「猶予制度」とは?詳しくは次ページで