こいわ かずお
就業規則など社内諸規程作りのプロフェッショナル
人事労務コンサルタント・特定社会保険労務士。企業人時代を含め通算24年の人事コンサルを経験。一部上場企業から新設企業までを支援。セミナー講師、雑誌・書籍の執筆実績も多数。
避難訓練をマンネリ化させないコツとは?効果が期待できる実施方法
避難訓練は火災や地震などの緊急時に、安全に避難ができるようにするために欠かせない訓練です。訓練を定期的に行うこと、全従業員参加型で、役割分担を決めて実施すると効果的です。また帰宅訓練の実施ポイントも解説しています。
賃金(給与)体系・賃金形態とは?出来高制や年俸制など理解しよう
賃金体系(給与体系)・賃金形態とは、賃金制度の根幹部分です。基本給や手当額などを属人的要素・仕事的要素を設計・見直ししましょう。賃金体系(給与体系)・賃金形態の意味・種類のほか、月給制・時間給制などの定額制と出来高制・年俸制の違いも説明します。
【実録】あの手この手で給料を削ってくる! 巧みな(?)“とんでも労働条件”スリー
当然大丈夫だと思って実施していることが実は法違反だった。誤った労働法の知識のまま労務管理がなされていませんか? 法令遵守はもちろんのこと、就業規則や個別の労働条件通知書(雇用契約書)の記載事項が適性に実施されているか今一度チェックしておきましょう!
「管理職だから残業代なし」は本当に正しい? 労基法の「管理監督者」との違い、基準は3つ
管理職だから残業代の支給なし。この待遇は本当に正しいのでしょうか? 労働基準法による「管理監督者」に該当すれば支給なしでOKですが、実態により判断しなければなりません。該当しない場合、もちろん残業代支給の義務があります。
「残業代なし」「45時間超残業」を丸め込まれてない? 「裁量労働制」の正しい適用を社労士に聞く
「裁量労働制だから残業代なし」「月45時間超の残業代なし」「一定以上の役職者は自動的に裁量労働制」としている事業場を見受けます。法律違反になっていませんか? 裁量労働制の正しい適用を解説します。
サービス残業の温床? 「固定残業手当」の正しい適用・「就業規則」の確認方法を社労士に聞く
「固定残業手当」、適正に処理されていますか? トラブルになりやすい「固定残業手当」について特定社会保険労務士が解説します。
深夜手当・時間外手当・残業手当・休日手当の正しい計算方法。違法な未払い賃金はいつまでさかのぼって請求できる?
深夜時間帯(22~5時)に労働した場合、深夜勤務のため割増された賃金が支給されます。誤った計算で給与支給されていませんか? 月給制の場合は、1時間単位の賃金を換算して確認してみましょう!
「15分単位でそれ未満は切り捨て」の勤怠管理は違法? 今までの未払いはさかのぼって請求できる?
勤怠管理を「15分単位(30分単位)」で行っている企業がありますが、その処理方法は間違い(違法)です。1日単位、1月単位での正しい処理方法を特定社会保険労務士が解説します。
社会保険に加入義務がある従業員の範囲は?加入条件は?パートも加入可?
健康保険をはじめとした社会保険はそれぞれ加入条件が異なり、加入義務のある従業員の範囲も異なります。特にパートなど非正規型従業員の加入は誤解が多いようです。平成28年10月、平成29年1月、平成29年4月の改正により、社会保険の加入対象が大きく広がりました。加入条件を整理しましょう。
最低賃金「1500円に」全労連が生活費から算出。最低賃金はどう決まる?
最低賃金は「最低賃金法」により毎年10月頃に決定されます。全労連が算出した最低賃金は「1500円以上」。国が目指す全国平均1000円とは500円の差があります。今回はこれらの情報のまとめと、最低賃金が上がることで生じるメリット・デメリット、「同一労働同一賃金」についてなど賃金設計に役立つルールをご紹介します。
その道のプロ・専門家約900人
起用ガイドが決まっていない方はこちら