必読!「自己破産」の流れはこうなっている
自己破産の手続きは以下のとおりです。免責決定までの期間は破産宣告から6~7カ月間。費用は自分で手続きを行うのであれば3万円前後、弁護士を立てれば30万円程度。ただし、自己破産はあくまで最終手段です。安易な借金からの開放ではないので、裁判所は厳格な審理を行っていますし、ギャンブルや遊興費などが原因の場合、免責が認められないこともあります。
[1]破産申し立て 地方裁判所に自己破産の申し立てをする。申立書に、破産に至るまでの経緯などを記し、戸籍謄本、給与明細書などと合わせて提出。
[2]審尋 申し立て後、1~2カ月の間に裁判所から呼び出しがあり、申し立ての内容について裁判官から口頭で質問を受ける。
[3]破産宣告 審尋のあと裁判所は、申立人の支払い能力を客観的かつ総合的に判断し、支払不能と判断したら破産宣告の決定を出す。不動産や試算がない場合には、一緒に破産手続きの廃止決定もなされる(同時廃止決定)。
[4]免責申し立て 同時廃止決定後、1カ月以内にすべての債務を帳消しにする免責申し立てを行う。
[5]免責決定 免責の申し立てから約半年後、裁判所からの呼び出しがあり、内容について再度口頭で質問を受ける。その後免責決定がなされ、すべての借金の支払い義務がなくなる。
ブラックリストに記載される
すでにご存じの方も多いかと思われますが、自己破産をしても戸籍や住民票に破産者である旨が記載されたり、選挙権がなくなるということはありません。また、裁判所から勤務先へ破産の通知をすることもないので、原則として会社に知られることはありません。万が一知られたとしても、それを理由に解雇することはできないことになっています。 さらに、破産申告後に得た収入は差し押さえされることもなく、自由に使うことができます。事実上のデメリットは、信用情報機関のブラックリストに記載され、5~7年間はその情報が残るためクレジットカードを作ることができず、ローンなども組むことができません。そして、さらに最低10年間は再び免責決定を受けることができないということだけです。 ただし、自己破産はそんな安易なものではありません。社会的に支払い能力がないと認定され、返済の義務がなくなるかわりにある程度の自由が制限されます。必要に応じて説明する義務も生じてきます。 法的な自己破産のデメリットは長期間にわたっての居住制限(裁判所の許可なく転居や旅行など居住地を離れることができない)、公私の資格(弁護士や公認会計士、税理士など)や就職(会社役員、保険会社社員など)の制限、そしてそれまで持っていた財産を自由に売買する権利を失う財産管理処分権の喪失などがあります。しかし、これらの資格・職業制限は免責が認められれば解除されます。また、これらは破産した本人のみの問題で、親族への制限は法的には一切ありません。 とはいえ、自己破産は最後の非常手段です。そして自己破産した本人も、破産に至った経緯と破産した事実を真摯に受け止め、二度と同じ間違いを繰り返さないようにする決意と努力が必要だといえます。