サラリーマンの雇用主である会社は、所得税法にもとづいて、従業員からの請求があれば源泉徴収票を交付しなければならないこととされていますので、事故にあった被害者は、勤務先に交付を請求して保険会社に提出することになります。
ところで、先ほどご紹介した規定に「・・・自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として・・・」というくだりがありました。果たして限度は一体いくらなのでしょうか?
条文を引いてみたところ、「1日につき19,000円」となっています。月に20日働くとして、年収450万円程度といったところでしょうか。(給与所得者の平均年収とほぼ一致していますね。)
期間はどのように証明するの?
それでは期間はどのように証明すれば良いのでしょうか?期間についてもやはり被害者に立証の義務がありますので、何らかの形で証明しなければなりません。一般的に保険会社からは「休業損害証明書」という書類の提出を求められます。この書類には、1.治療により会社を休んだ期間、2.その期間中の報酬支払いの有無、3.有給休暇消化の有無、について記載することになっており、事故の被害者は、これらの事項について自らの勤務先に証明してもらうことになります。
ちなみに有給休暇を利用して治療を受けた場合には、消化した有給休暇そのものが休業損害として認められることになっています。