自動車保険/自動車保険関連情報

告知事項ってなに?~その2~(2ページ目)

自動車保険を契約する際に作成される申込書には、「告知事項」と呼ばれる、いくつかの重要な項目が含まれています。この記事では、これらのうち、特に気を付けなければいけない項目についてご案内します。

執筆者:松本 進午

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前契約

ノンフリート契約において、1等級から5等級の契約は「デメリット契約」と呼ばれています。通常デメリット契約は保険料が高くなりますので、いわゆる「等級逃れ」というものを試みる方がおられます。つまり現在他の会社で保険に入っており、デメリット等級が適用されているにもかかわらず、ことさらにこのことを隠して、別の会社で新規に契約しようとするものです。

これを防止するために、一般的に保険会社では、保険契約の始期日を含み過去13ヶ月以内に、記名被保険者と被保険自動車を同一とする保険契約があり、その契約がデメリット契約であった場合には、その等級を継承しなければならない、という規定が設けられています。そしてこの過去13ヶ月以内の契約のことを「前契約」といい、保険契約者は、その有無についてはもちろんのこと、証券番号、等級、保険会社、事故件数などの項目について告知すべきこととされています。

残念ながら嘘をついてもすぐにバレます・・・

前契約の有無や、その内容については、別の会社で契約する場合には、申し込みの際に黙っていればバレないような気がしますが、残念ながらそうはいきません。

以前の記事でもお話しましたが、自動車保険を販売する保険会社は、それぞれの会社の間で、等級に関するデータを交換し合っているのです。嘘をついて、首尾よく契約申込の時点でバレなかったとしても、しばらく経った頃にデータが交換されて、保険会社から契約内容の訂正を求められることになります。その段階では契約から数ヶ月が経過していることが多いので、保険料の差額について払い込みを求められるなど、かえって面倒なことになります。

みなさんくれぐれも「正しい告知」を心がけて下さいね。何事も「正直が一番!」です。
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