相手は車ばかりとは限りません
自転車による人身事故は他人事ではありません。 |
事故にあってケガをしてしまった場合の考え方は、相手が車であっても自転車であっても基本的に変わりはありません。自転車との事故でケガを負わされて、相手に落ち度がある場合には、自動車事故同様、相手方に損害賠償を請求することができます。
自動車との事故であれば、通常は相手と直接交渉しなくても、相手方の保険会社に任せておけば、被害者に大きな過失があるなどの事情がない限り、必要な補償を受けることができます。ところが、相手が自転車の場合にはそうはいきません。
運命の分かれ道?
先ほど「考え方としては基本的に変わりがない」と述べましたが、「走る凶器」とも言われる自動車の運転者には、重い注意義務が課されており、また、自動車の所有者は「自動車損害賠償保障法(自賠法)」によって自賠責保険の加入を義務付けられています。そして、自動車による人身事故については、民法の不法行為の規定に優先して自賠法が適用されることになっています。ところが、一般の不法行為の場合には、このような特別扱いはありませんので、原則通り民法が適用されることになります。
「民法」と「自賠法」、優先して適用される法律の違いが、事故後の被害者の運命にどのような影響を与えるのでしょうか・・・?