「他人」とは?
今回のケースで、なぜ保険が使えないのか、なんとなく見えてきましたよね?そうです。実家での事故ということは、被害を受けた相手方が「他人」ではないからなのです。ここで念のため、先程のパンフレットの「保険金をお支払いできない主な場合」という項目について確認してみましょう。次のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物が損害を被った場合に、それによって補償の対象となる方が被った損害 等 ・ ご本人 ・ ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくはお子様 ・ 補償の対象となる方またはその父母、配偶者もしくはお子様 |
・・・何を言いたいのか分かりましたか?・・・ちょっと読む気がおきないですよね。(日本語の表現としてもどうかと思いますが・・・)要するに「自分の家族や父母のモノを壊しても保険金は支払いませんよ」ということです。
ぶつけたのが奥さんだったら・・・?
ところでこのケースですが、運転していたのが奥さんだったらどうなるのでしょうか?パンフレットに保険金が支払われない場合として列挙されていた「父母」とは、実の父母のことを意味しています。従って、奥さんがダンナさんの実家のモノを壊した場合には保険金が支払われることになります。また同じケースでも、相続で実家の名義(所有者)が既に兄弟に移っている場合などには、ダンナさんが運転していても損害が補償されます。
ちなみに余談ですが、自動車保険で保険金が支払われなかったとしても、まだあきらめないでください。火災保険の中には、このような場合に補償されるものもありますので、確認をお忘れなく。