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車を貸しただけで懲役5年です!

道路交通法の改正案が国会に提出され、近く成立・施行される見込みとなりました。そこでちょっと気が早いのですが、改正の目玉となる飲酒運転の罰則強化についてご案内します。

執筆者:松本 進午

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先日、道路交通法の改正案が国会に提出され、近く成立・施行される見込みとなりました。そこでちょっと気が早いのですが、本改正の中心となる「悪質・危険運転者対策」のうち、特に罰則が強化されている飲酒運転にポイントを絞って確認しておきたいと思います。(前回の記事はコチラ

飲酒運転の罰則が強化されます

画像の代替テキスト
今回の改正で、お酒をすすめた人にも罰則が設けられました。
今回の改正案では「悪質・危険運転者」への対策に重点がおかれていますが、なかでも飲酒運転に関する罰則は、非常に厳しいものになっています。ところで、こと飲酒運転については、実は5年前に既に罰則が強化されていたってご存じでしたか?

幼い子供が犠牲となった東名高速道路の事故をはじめ、飲酒運転が社会問題化していたことがその背景にあったのですが、今もあいかわらず飲酒運転による重大事故は後を絶ちません。そこで、この問題に歯止めをかけるために、さらなる罰則の強化が実施されることになりました。

最高で懲役5年または100万円の罰金です

それでは具体的な内容についてみてみましょう。まず運転者本人についてですが、以下の通り罰則が強化されることになっています。

<酒酔い運転>
    (現行)「3年以下の懲役、または、50万円以下の罰金」
 →(改正後)「5年以下の懲役、または、100万円以下の罰金」

<酒気帯び運転>
    (現行)「1年以下の懲役、または、30万円以下の罰金」
 →(改正後)「3年以下の懲役、または、50万円以下の罰金」
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